接道義務とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説

接道義務とは?
目次

接道義務とは

日常の交通や、火災の際の避難経路確保の観点から、建物は敷地の道路に接していることを義務付ける制度です。

接道義務の内容

原則

都市計画区域・準都市計画区域内においては、建築物の敷地は、道路に2m以上接していなければいけません。

接道義務とは?

例外

  1. 幅4m未満の道路でも、以下の要件を満たしていれば道路とみなされます。

    ・建築基準法制定当時に存在していた道路

    ・すでに建築物が建ち並んでいるもの

    ・特定行政庁の指定があるもの

    この場合、道路の中心線から水平距離2mの線を道路の境界線とみなします。よって以後この内側には建物を建築することはできません。境界線の一方は川や崖等で、4mに満たない場合は、崖等の側の境界線から水平距離4mの線を道路の境界線とみなします。

  1. 特定行政庁がその地方の気候もしくは風土の特殊性または土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、幅員6m以上でなければいけません。

    しかし、この場合でも一定の条件を満たし、かつ、特定行政庁の指定があれば、道路とみなされます。

    この場合、以降は上記の1.と同様の処理がなされます(ただし、中心線より3m)。

  2. 地方公共団体は、条例により制限を付加することができます。
  3. 敷地の周囲に広い空き地を有する建築物などで、特定行政庁が交通上・安全上・防火上及び衛生上支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可した場合には、接道義務はありません。
接道義務とは?

道路とは

下記の条件を満たしたものが、接道義務の条件を満たす道路です。

  1. 幅4m以上であること
  2. 道路法による道路であること
  3. 都市計画法・土地区画整理法・都市再開発法等の法律により作られた道路であること
  4. 建築基準法が施行された際(昭和25年)、現に存在する道路であること(私道を含みます)
  5. 公道として、2年以内に作られる予定のものとして特定行政庁が指定したもの
  6. 私道で、かつ、一定の基準に適合するもので、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

また、自動車専用道路は避難場所として適切ではないので、道路には含まれません。

特定行政庁がその地方の気候もしくは風土の特殊性または土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、幅員6m以上でなければいけません。

接道義務とは?

その他の制限

  1. 私道の変更または廃止によって、建物の敷地が道路に2m以上接しなくなる場合には、特定行政庁はその指導の変更または廃止を禁止または制限することができます。
  2. 原則として道路内には建築物を建築してはいけません。

    ただし、道路内であっても以下の場合には例外的に建築/築造することができます。

    ・地下に設ける建物

    ・公衆便所や巡査派出所等の公益上必要な建物で通行上支障がないもの

    ・公共用歩廊で特定行政庁が許可しているもの

接道義務とは?

接道義務に関するよくある質問

『自動車のみの交通の用に供する道路についても道路内の建築規制が適用される。』の『自動車のみの交通の用に供する道路』とは自動車専用道路の意味ですか?

自動車のみの交通の用に供する道路とは具体的には高速道路と考えて下さい。高速道路のような自動車専用の道路は、接道義務を満たさない。つまり家を建てられません。

→道路内の建築規制が適用される、となります。

市街化調整区域で開発許可を受けた地域外の建物は4m以上の接道義務がないとあります。都市計画区域は4m以上接しないと駄目ではないのですか?

接道義務とは別の、開発許可においての細かい規定となります。接道義務では、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接しなければならないという規定があります。しかし、市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で賃貸住宅を新築する場合、当該賃貸住宅の敷地に幅員4m以上の道路が接していなければならない、という規定はありません。つまり、このような要件を満たしていなくても、該当事例の場合には、新築の許可は与えられるということになります。

道路の定義として幅員4m以上というのは理解できました。42条2項に該当する道路とみなされ、建物を建築出来ない土地は誰の持ち物になるのでしょうか?

まだ公道になっていない土地であれば所有権は元の所有者の物となりますが、取引をする際には公道として区別され、取引価格から自動的に控除されます。また実際に道路が拡張された場合には公道となり、国や地方自治体が所有、管理する道路となります。

この記事の監修者は
窪田義幸(くぼた よしゆき)

″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします
【出身】愛知県
【経歴】立命館大学文学部卒。宅建・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士。
【趣味】神社仏閣巡り
【受験歴】1999年宅建試験受験、合格
【講師歴】2001年よりフォーサイト宅建講座講師スタート
【刊行書籍】3ヵ月で宅建 本当は教えたくない究極の宅建合格メソッド (最短合格シリーズ)
【座右の銘】雨垂れ石を穿つ
フォーサイト公式Youtubeチャンネル「くぼたっけん」
フォーサイト講師ブログ

宅建コラム一覧へ戻る