建築確認の流れとは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説

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目次

建築確認の流れとは

建築確認とは

建築主は、建物を建築する前に、その建物が法令に適合しているものかの確認を受けなければなりません。この確認を「建築確認」と言います。建築確認が必要な建物については、以下の記事で解説していますので、参考にしてください。

建築確認が必要な場合|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説

建築確認が必要とされる場合、手順が定められており、その手順に則って確認がなされます。

建築確認の手順

建築確認の流れとしては以下の通りです。

設計

一定の建築物については、建築士の設計によらなければならない。

建築確認申請

誰が(申請主):建築主

誰に(申請先):建築主事もしくは指定確認検査機関

確認

  • 確認機関

    普通の建築物の場合→7日間
    特殊建築物・大規模建築物の場合→35日以内
    ※指定確認検査機関による建築確認の場合には、この期間の制限はない

  • 確認の効果

    工事に着手することができる

工事施工

中間検査 特定行政庁は、建築物に関する工事の工程のうち当該工事の施工中に建築主事が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査することが必要なものを特定工程として指定する。

工事完了

そして、建築主は、建築確認を受けた工事が特定工程を含む場合、当該特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に建築主事または指定確認検査機関に中間検査を申請しなければならない。

建築主事に届出

工事完了の日から4日以内に到達するようにしなければならない。

検査

届出受理の日から7日以内に結果を通知

  • 合格………検査済証交付
  • 不合格………違反建築物に対する措置

合格であれば検査済証が交付され、使用が開始される。


建築物の種類 原則 例外
全国を対象にした場合の一定の特殊建築物・大規模建築物 検査済証の交付を受けた後
  1. 特定行政庁が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたとき
  2. 建築主事、指定確認検査機関が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとき
  3. 完了検査の審査が受理された日から7日を経過したとき
都市計画区域内の上記以外の建築物 いつでも使用開始できる

建築確認に関する語句の説明

建築主

  1. 建築物に関する工事の請負契約の注文者
  2. 請負契約によらないで自らその工事をする者

建築主事

建築確認・検査事務に携わる者で、国家試験に合格し、都道府県の長から任命を受けた者

指定確認検査機関

国土交通大臣または知事が、一定の基準に適合しているときに指定し、確認検査事務等を行う機関

大工

建築確認の流れに関する過去問

問題

建築基準法に関する次のアからエまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア.準都市計画区域(都道府県知事が都道府県年計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を必要としない。

イ.防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が100㎡以内であるときは、建築確認は不要である。

ウ.都道府県知事は、建築主事から構造計算適合性判定を求められた場合においては、原則として、当該構造計算適合性判定を求められた日から1月以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければならない。

エ.指定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、一定の期間内に、確認作成書を作成し、当該確認済証の交付に係る建築物の計画に関する一定の書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。

平成21年度宅地建物取引士資格試験 問18

解説

ア.誤り
準都市計画区域内(都道府県知事が都道府県年計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認が必要です(建築基準法第6条第1項第4号)。

イ.誤り
防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積が10㎡以内であっても建築確認が必要です(同法第6条第1項・第2項)。よって、防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が100㎡以内であるときは、建築確認が必要です。

ウ.正しい
都道府県知事は、建築主事から構造計算適合性判定を求められた場合においては、原則として、当該構造計算適合性判定を求められた日から14日以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければなりません(同法第6条第8項)。

エ.誤り
指定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、一定の期間内に、確認審査報告書を作成し、当該確認済証の交付に係る建築物の計画に関する一定の書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければなりませんので正しい記述です(同法第6条の2第10項)。

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建築確認の流れに関するよくある質問

建築確認手順の流れがいまいちわかりません。検査済証がなくても基本は建物は使えるのでしょうか?実際に使えるのはどの段階でしょうか?また検査済証の交付を受けた後でなけれは使用できないのは一定の特殊建築物、木造、木造以外の大規模建築物ですか?

上記「都市計画区域内の上記以外の建築物」に該当する建築物は、検査済証がなくても使えます。一方、上記「全国を対象にした場合の一定の特殊建築物・大規模建築物」に該当する建築物は、検査済証の交付を受けた後に使えます。

開発行為について復習していたのですが、開発行為の申請から許可を受け、工事→工事完了→検査→公告→利用となっているのですが、そもそもこの流れでいう工事というのは土地をならす?行為のことをいうのでしょうか?

「工事」ですが、これは上記のうち「造成(土地の区画形質の変更)」を行うことをあらわします。最後の「利用」は「建築(建築物・特定工作物の建設)」に関することになります。

開発行為の流れの説明で、工事完了の後に検査が入り、検査証を交付してから公告という流れは理解しましたが、工事完了の公告があるまでは、建築物や特定工作物を建築できないとされています。

ここでの工事完了とは、俗に言う建築物や特定工作物を指すのではないかと思いますが、これは何の工事に対して工事完了を指すのでしょうか。

建築物や特定工作物の工事を完了して、検査が入って公告が出ると理解していました。

開発許可を受けた後の工事完了とは何の工事を完了したのか、時系列的に不明確なので、教えてください。

まず開発行為と建築行為を分けて考えて下さい。ご質問の箇所の「工事完了」は「開発行為」の工事完了を指しています。そこで「開発行為」は何かというと、いろいろな事例がありますが、例えば、道路の区画整理を行うための「区画の変更」の工事、盛土・切土などの「形質の変更」などの造成工事に関わるものが殆どであると考えます。造成工事が終わり、工事が完了すると、届出を知事に行い、検査、検査済証の交付、公告・・という流れになります。工事完了とは、俗に言う建築物や特定工作物の場合は、建築確認の完了になり、開発行為の完了ではありません。

この記事の監修者は
窪田義幸(くぼた よしゆき)

″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします
【出身】愛知県
【経歴】立命館大学文学部卒。宅建・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士。
【趣味】神社仏閣巡り
【受験歴】1999年宅建試験受験、合格
【講師歴】2001年よりフォーサイト宅建講座講師スタート
【刊行書籍】3ヵ月で宅建 本当は教えたくない究極の宅建合格メソッド (最短合格シリーズ)
【座右の銘】雨垂れ石を穿つ
フォーサイト公式Youtubeチャンネル「くぼたっけん」
フォーサイト講師ブログ

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