市街地開発事業とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説

市街地開発事業とは?
目次

市街地開発事業とは

都市計画事業の中の1つで、認可又は承認を受けて行われる事業です。

都市計画事業には他に、都市計画の整備に関する事業があります。

市街地開発事業の定義は、一定の区域を総合的な計画に基づいて新たに開発・再開発するもので、市街化区域又は区分区域が定められていない都市計画内(=非線引区域)において定められます。

市街化調整区域では定めることができないことに注意しましょう。

市街化開発事業の具体例としては、以下の6種類があります。

  1. 土地区画整理事業
  2. 新住宅市街地開発事業
  3. 工業団地造成事業
  4. 市街地再開発業
  5. 新都市基盤整備事業
  6. 住宅街区整備事業
市街地開発事業とは?

市街地開発事業と地区計画の違い

市街地開発事業 地区計画
趣旨の違い 新たに開発・再開発する目的 それぞれの区域にふさわしい街づくりを行う目的
定める場所の違い 市街化区域又は区分区域が定められていない都市計画内(=非線引区域) 用途地域が定められている地域および定められていない地域
定める事項の違い どの場所を市街地として開発するか 種類/名称/位置/区域/地区整備計画/区域の面積/地区計画の目標/地区計画の整備・開発・保全に関する方針

市街地開発事業の過去問

問題

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には、都市計画に地区計画を定めることができる。
  2. 高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るために定められる地域であり、用途地域内において定めることができる。
  3. 準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。
  4. 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住居の建設を誘導するために定められる地区であり、近隣商業地域及び準工業地域においても定めることができる。

平成26年度宅地建物取引士資格試験 問15

解説

  1. 正しい。
    地区計画は、用途地域は定められている区域及び用途地域が定められていない区域のうち一定の要件に該当する区域について定めることができます(都市計画法第12条の5条1項)。
  2. 正しい。
    高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るために定められる地区です(同法第9条第18項)。
  3. 誤り。
    市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、定めることができます(同法第13条第1項第12号)。準都市計画区域では定めることができません。
  4. 正しい。
    高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住居の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域または準工業地域で都市計画において建築物の容積率が10分の40または10分の50と定められたものの内において定めます。
市街地開発事業とは?

市街地開発事業に関するよくある質問

混乱しているのですが市街地開発事業では市街化調整区域では不可になってますが、公益的事業の特例では許可不要ですか?開発行為はできますか?
市街化調整区域は、市街化を抑制したい区域です。開発はしたくないので、市街地開発事業は行うことができないものとなります。なお、開発行為を行う場合に、その行為が市街地開発事業として行われる場合には、開発許可は不要になります。
市街地開発事業等予定区域に関する都市計画に定められた区域内において、建築物の建築以外の行為をするときは許可が必要だと思うんですが、「仮設建築物」なら許可なしで大丈夫なのでしょうか?
市街地開発事業等予定区域内へ、建築を行う場合、土地の形質変更、建築物の建築、その他工作物の建設をする場合は都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、非常災害の為の応急な措置や軽微な行為、都市計画事業の施行として行う行為、などは許可不要とされています。仮設建築物については、特に規定がありませんが、軽微な行為に該当する場合には許可は不要になります。
基本的に全て非常災害の建物の建築は知事の許可が必要ないと思っていましたが、都市計画事業の認可の告示があった後は必要と知りました。地区計画も都市計画事業の一つと理解しています。地区計画等では許可不必要と書いてあり、混乱しています。また市街地開発事業ではどっちなのか?解説よろしくお願いします。
土地区画整理事業や市街地再開発事業などは都市計画事業に該当します。 ご指摘のように、都市計画事業の認可の告示後は、非常災害の建物の建築は知事の許可が必要となります。一方、地区計画等は都市計画事業ではなく、それぞれの区域の特性にふさわしい街づくりを行う「計画」となります。都市計画事業とは別の扱いとなります。
この記事の監修者は
窪田義幸(くぼた よしゆき)

″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします
【出身】愛知県
【経歴】立命館大学文学部卒。宅建・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士。
【趣味】神社仏閣巡り
【受験歴】1999年宅建試験受験、合格
【講師歴】2001年よりフォーサイト宅建講座講師スタート
【刊行書籍】3ヵ月で宅建 本当は教えたくない究極の宅建合格メソッド (最短合格シリーズ)
【座右の銘】雨垂れ石を穿つ
フォーサイト公式Youtubeチャンネル「くぼたっけん」
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