皆さん、こんにちは!
簿記講座担当の小野です。
今日もがんばっていきましょう!
10月31日の選挙に当選した議員が提起した文書交通費の問題。
結局、何の解決もなされずに、今年の国会は終わりそうですね。
議員の政治活動を支えるために、歳費(給料)とは別に、毎月100万円が支払われている文書交通費について、3つの問題が提起されました。
① 日割り支給ではない。
② 領収証の添付が必要ない。
③ 余っても返還する必要がない。
これに対して、当然ながら(?)、世論は大反発です。
特に②については大きな反発が上がりました。民間では社員が会社に対して交通費を生産するときには必ず領収証を添付しなければなりません。会社はそれを経費にするためには税務署に対して領収証を開示して証明する必要があるからです。それなら、議員(国の社員)も国(会社)に対して、領収証を添付すべきだという話です。領収証のない経費など、税務当局は絶対に認めてくれませんから、不公平感はかなりものですよね。
一方、与党は「①を先に解決して、②・③は後で」といっていますが、①は国民にとってそれほど大きな関心ではないと思います。というのは、選挙などで日割り支給をしなければならないケースは全体の数%しかないからです。それよりも、毎月のお金の使い方に圧倒的な関心があると思います。
与党は②・③を来年の国会で議論することにしてお正月休みを取り、その間に国民が忘れてくれることを願っているようですから、やはり②・③が実現するとまずいのでしょう。
そこで提案です。なんなら、与党の皆さんに配慮して②・③はそのまま変えないことにして、税務申告に領収証を添付しなくていいということにしたらどうでしょうか? そうすれば議員と国民でイーブンですよね。国民には国からもらうお金はありませんが、少しだけ議員の特権を味わえそうです。
ただ、上記の扱いを行うとサラリーマン以外は誰も税金を支払わなくなるでしょうから、大変なことになってしまいますが…。