簿記講座の講師ブログ

インボイス制度開始まであとわずか

 皆さん、こんにちは!
 簿記講座担当の小野です。
 エアコンで体調が崩れやすくなる時期が続きますが、うまいこと調整しましょうね。 

 2023年10月1日からインボイス制度が始まります。消費税の処理は簿記検定試験3級でも出題される通り、とてもメジャーな処理です。消費税に関係なく事業を行うことができる会社はほぼありませんからね。

消費税の処理の基本は次のとおりです。例えば、当社がA社から商品を仕入れて、消費者に販売しているとしましょう。

  A社 → 当社 → 消費者

① 当社は、A社から商品100円を仕入れたら、A社に110円支払い、100円を「仕入」、
10円を「仮払消費税」として記録する(ちなみにA社はこのとき当社から預かった10
円を税務署にそのまま納付する)。
② 当社は、消費者へ上記商品を300円で販売したら、消費者から330円受け取り、200円
を「売上」、30円を「仮受消費税」として記録する。
③ 当社は「仮払消費税」10円と「仮受消費税」30円の差額20円を税務署に納付する(「未払消費税」)。
 →A社がすでに10円納税しており、当社が20円納税すれば、併せて30円納税されるこ
とになり、消費者の消費額300円の10%が税務署に集まることになります。

 このように、消費税のポイントは
・商品を販売した人が、商品を買った人から預かって納付すること
・「仮受消費税」-「仮払消費税」の差額だけを納付すること
の2つです。

インボイスは、このうち「仮払消費税」の部分に影響を与えます。今後、当社は、A社から商品を仕入れたときに、A社から「インボイス」という書類を受け取らなければ、消費税の処理を行うときに、「仮払消費税」を差し引くことができなくなります。そして、そのS社が「インボイス」を発行するときには、自社の国税庁への登録番号を付記することが求められます。
 つまり、「インボイス」を発行するためには、A社が商売していることを国税等に登録する(=自分の商売の内容をすべて国税庁に把握される)必要があり、登録しなければ商品を買ってくれる当社が「仮払消費税」を差し引くことができず、30円納税しなければならなくなり、A社は当社に迷惑をかけることになります。

 この背景には、次のような事情があります。基準売上高というルールです。年間売上が1,000万円以下の人は消費税を預かったとしてもそれを納付する必要はありませんでしたので、A社に当たる会社・個人事業主の売上が1,000万円以下だったら、政府はA社が当社から預かった消費税を納税してもらうことは出来ませんでした(当社が納税する20円だけしか集められてなかった)。このように、消費税としてやり取りされているんだけれども納税されない部分(益税)が生じていたわけです。

 そして、インボイス制度の目的はこの益税部分を撲滅することだと言われています。益税を撲滅する(A社が当社から預かった消費税をきちんと納税する)ためには様々なやり方が考えられますが、A社が国税庁に登録したうえで、面倒なインボイスのやり取りをしなければ当社の納税計算を不利にするというやり方を選択したわけです。つまり、A社が当社に迷惑をかけたくなかったら、A社は国税庁に登録して、きちんと益税部分も納税しなさい、というわけです。

 益税が生じるのは当然望ましいことではなく、それを撲滅するのは当然でしょう(とくにきっちり搾り取られている私のようなサラリーマンから見ると撲滅してほしい…)。でも、それが目的なら、わざわざ新しい制度を導入するのではなく、売上1,000万円以下の会社・個人事業主も預かった消費税を納税しなければならないようにすればいいだけではないでしょうか? 基準売上高のルールをなくしてしまえば、すべての会社・事業者が預かった消費税を納税しなければならなくなるわけですし、これまでの実務を一切変更する必要がありませんからとてもラクだと思うのです。

 とは思うのですが、今更インボイス制度が中止されることはないのでしょうから、面倒な手続きにお付き合いするしかないのでしょうね。