ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

受講生からのよくある質問

みなさん、こんにちは。
試験勉強は進んでいますか?
試験まで、まだ少し時間はありますが気を抜かずに
がんばってください。

さて、今日は、受講生からのよくある質問を
とりあげてみたいと思います。

テーマは「個人年金保険契約を相続する場合の課税関係」です。
個人年金保険にまつわる税務は少し複雑です。
でも、ポイントを理解してしまえば、ラクラク正解できるようになります。

実際の試験問題を利用して考えてみましょう。
<個人年金保険の明細>
年金の種類:確定年金   据え置き期間:10年
年金受取期間:10年    保険料:1,000万円(一時払い)
<契約形態>
契約者:A  被保険者:A  年金受取人:A
継続年金受取人:B
※Bさんは、Aさんの推定相続人

年金を受け取る前の据え置き期間中にAさんが死亡した場合を考えてみましょう。
このようなケースの場合、Aさんが死亡すると、年金を受け取る人がいなくなりますから、
代わりにBさん(=継続年金受取人に指定されているから)が
年金を受け取ることになります。

でも、そもそも年金を受け取ることができる人というのは、
この個人年金保険の契約をしている人(=Aさん)で、
つまり保険料を支払った人が年金を受給できる(=年金受給権を持っている)のです
(だって、個人年金保険というのは、将来年金を受け取るために、
早い時期からコツコツと年金原資を積み立てているようなものですから)。

このことからすると、Bさんはそもそも保険料を払っていないので、
年金を受け取るためには、年金を受け取るための権利を持つ必要があります。

そこで、Aさんが持っていた年金受給権をAさんの死亡により
Bさんが相続することになるのです。

「なんで?」って?
最初の契約時に、Aさんは、自分が死んだら自分の代わりに
Bさんが年金を受け取るように契約をしているからです。

ここで、個人年金契約の年金受給権の相続税評価額に相続税が課税されることになります。

Bさんに係る課税関係はこれで終わりではありません。まだ続きがあります。
実際にBさんは、毎年年金を受け取ることになるわけですが、受け取る年金は、
実質、受け取る年金原資となる保険料を支払ったことになるBさんが受け取るわけですから、
Bさんの雑所得として所得税・住民税が課税されることになります。

ここで、「え?なんで?Bさんは保険料払っていないじゃ~ん」と思った方、
そのとおりです。
Bさんは、保険料は1円も支払っていません。
保険料を払っていたのはAさんです。
しかし、BさんはAさんから、年金を受け取る権利を相続したわけですから、
間接的にBさんが保険料を支払ったことになるのです。

だから、このようなケースの場合、Bさんには、
年金受給権に相続税が課税され、
毎年受け取る年金には所得税・住民税が課税されます。

ちなみに・・・
最初の契約時の設定で、契約者と年金受取人が異なる場合、
年金受給権が、年金受取人に贈与されたとみなされ、贈与税が課税され
年金受取人が年金を受け取る度に、所得税・住民税が課税されます。

最初はわかりにくいテーマだと思いますが、
出題頻度の高いテーマですので、是非、攻略してください。