ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

2024年4月からの年金額について③

皆さん、こんにちは。
フォーサイトFP専任講師の伊藤です。

今月は、2024年4月からの年金額や、2024年に変わることについて解説をしていきたいと思います。
前回に続いて、今回は年金額について。

■公的年金額を確認しよう
 前回、67歳以下の方の公的年金額について説明してきました。今回は、68歳以上の方の令和6年度における公的年金額を説明します。
 まず、68歳以上の方の場合の基礎年金の基本金額(障害基礎年金2級含む)は、基本額の780,900円に改定率1.042をかけた813,700円となります。障害基礎年金1級は、これに1.25倍した金額となるため、813,700円×1.25=1,017,125円です。また、子の加算については2人目までは234,100円、3人目以後は78,000円となります。
 加給年金額はどうでしょうか?加給年金額(配偶者および子2人目まで)は、
基本額224,700円×1.042=234,100円となり、子3人目以後の加給年金額は74,900円×1.042=78,000円となります。
 障害厚生年金の最低保証金額および中高齢寡婦加算の金額は、813,700円×3/4=610,300円です。この他、国民年金額の受取が少ない方などに給付される年金生活者支援給付金があります。令和6年度の年金生活者支援給付金は、5,000円×令和5年度までの累計1.028×前年度物価変動率1.032=5,300円となっています。
 もう一つ、国民年金保険料についても説明しましょう。令和6年度の国民年金保険料は、月16,980円です。自営業の方などで、前納が使える場合は前納も活用しましょう。2年前納の場合には、口座振替で毎月納めるよりも16,590円の割引額が控除されます。おおよそ1ヵ月分の保険料が浮くといってよいでしょう。
 こうした仕組みをうまく活用して、お得な支払いを行っていけると良いですね。

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。

次の問題に答えなさい。

【問題1】
一棟の建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となるが、規約により共用部分とすることができる。

<解答>〇
適切。一棟の建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となるが、規約により共用部分とすることができます。

いかがでしたでしょうか?
それではまた次回、お楽しみに★