証券外務員講座の講師ブログ

保険・金融商品を提案する際の考え方①

皆さん、こんにちは。
フォーサイト証券外務員講師の伊藤です。

今月は、保険・金融商品をご提案する際の考え方について解説していきたいと思います。

2021年12月28日、金融庁は「保険会社向けの総合的な監督指針」を改定しました。その主な改定内容としては、公的保険制度について顧客に適切に情報提供を行う必要があるという点です。いわば、公的保険の説明の義務化といってもよいでしょう。この点を踏まえて、保険会社のみならず保険の販売を行う金融機関、保険代理店も含めて、公的保険制度を補完する保険・金融商品を提案する際の配慮・情報提供が一層求められることになります。それでは、どのような点をお客様にお伝えすべきでしょうか。また、どのような情報提供を行っていけばよいのでしょうか。「保険会社向けの総合的な監督指針」を踏まえて解説していきます。

1.保険会社向けの総合的な監督指針の改正のポイント
保険会社向けの総合的な監督指針において、改正で主に盛り込まれた点は以下の通りです。

まず、保険募集人に対して、保険会社や金融機関は、保険募集活動のための十分な教育を行う必要があります。そして、公的保険を補完するのが民間保険であるということを大前提として、公的保険制度に関してしっかり理解をさせる教育を保険募集人に行う必要があるという旨の文言が追加されました。顧客への説明を行えるようにするために、まずは保険募集人が公的保険制度を理解し、そのうえで補完機能を持つ民間保険の提案ができるようにする必要があります。

次に続く。

<演習>
一種・二種受験者、いずれも解いてみてください。

次の問題に答えなさい。○✕問題

【問題1】
金融商品取引法では、株式の信用取引を行う際の委託保証金の額は20万円以上で、かつ、当該取引に係る株式の時価に100分の20を乗じた金額以上でなければならないとされている。

<解答> ✕
金融商品取引法では、株式の信用取引を行う際の委託保証金の額は30万円以上で、かつ、当該取引に係る株式の時価に100分の30を乗じた金額以上でなければならないとされています。