証券外務員講座の講師ブログ

保険・金融商品を提案する際の考え方②

皆さん、こんにちは。
フォーサイト証券外務員講師の伊藤です。

前回に続き、保険・金融商品をご提案する際の考え方について解説していきます。

保険会社向けの総合的な監督指針において、意向の把握・確認義務においても改正により文言が追加されました。

意向把握・確認義務では、保険募集人は顧客に公的保険制度についての情報提供を行い、顧客自身がライフプランや公的保険制度等を踏まえて、民間保険の保障の必要性を理解できるようにすることが求められています。

これらの改正点をまとめると、以下の3点がポイントになります。

この流れに沿って、民間保険の提案を行うようにしていく必要があります。とはいえ、顧客に対してただ公的保険の情報提供や説明をすればよいというものではありません。その情報提供や説明により、顧客が公的保険制度を理解できているか?そして、理解したうえで民間保険の必要性を感じ加入したいと希望しているかどうかが民間保険加入時には求められることになります。

次に続く。

<演習>
一種・二種受験者、いずれも解いてみてください。

次の問題に答えなさい。○✕問題

【問題1】
信用取引では、現物株式を所有していなければ、その株式の「売り」から取引を開始することができない。

<解答> ✕
信用取引はカラ売りが可能です。つまり、現物株式を所有していなくても売りから取引が可能です。