行政書士講座の講師ブログ

行政代執行について

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の福澤です。学習は進んでいますか?

今回は、直接学習には関係ないのですが、
豆知識ということで、ご紹介したいと思います。

みなさん、ご存のとおり、行政上の強制執行全般についての通則法は、
基本的にはありません。

しかし、明治憲法下においては行政上の強制執行および即時強制の通則法として、
行政執行法(明治33年6月2日法律第84号)というものがありました。

この行政執行法ですが、規定が抽象的であり、
この法律に基づく即時強制や直接強制が濫用されたということで、
戦後には廃止されたという経緯があるのです。
その記憶もあってか、行政上の強制執行全般についての通則法は、
未だ制定されていません。

なお、ご存知だと思いますが、
「代執行」については行政代執行法が通則法となっています。

それでは、今回はこの辺で。