行政書士講座の講師ブログ

ストーカー規制法

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

学習の進み具合は、いかがですか?
順調な方は、その調子をキープしていきましょう。
生活の様々な場面で、コロナウイルスの影響があると思いますが、一緒に頑張って行きましょう。

今回は、仕事の関係でストーカー規制法について調べましたので、その話を書きたいと思います。

ストーカー規制法とは、正式名称は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」といいます。2000年に議員立法で成立しました。
その後に、2016年に大きな改正があり、今日に至っています。
この法律は、大まかにいうと、ストーカー行為を定義し、その違反者に警告、禁止命令及び罰則を与えるというものです。
ストーカー行為の社会的問題化を受けて、警察による介入を可能にしている点が特徴です。

法律があるのにも関わらず、その相談件数や行政措置は、増加傾向にあります。
警察庁のHPでは、平成30年までの、ストーカー事案だけではなく、配偶者からの暴力事案等への対応状況についても統計データが入手できます。
それを見ると、法律が成立した2000年以来、件数が右肩あがりになっていることが分かります。
なお、平成28年からは、警察署長の警告処分が減少したものの、公安委員会による禁止命令が増加しているという点が気になるところです。
いずれにしても、平成30年においては、相談が21,556件、警告が2,451件、禁止命令等が1,157件となっていますので、行政措置までは発展していないけれども、悩んでいる方の数としては、相当数に上るということが分かります。
なお、このような状況に鑑みて、今後も、法改正による厳罰化が検討されているともいわれています。

今回は、このへんで。