行政書士講座の講師ブログ

緊急事態宣言について

皆さん、こんにちは!

フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

皆さん、すでにご存じのように、4月25日に始まった3回目の緊急事態宣言は、5月31日まで延長となりました。

そもそも、緊急事態宣言とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法により、総理大臣が発するものです(特措法第32条1項)。

この緊急事態宣言ですが、これまでに合計で3回発出されています。

今回は、この緊急事態宣言のこれまでをまとめました。何かの参考になれば幸いです。

<1回目:2020年4月7日から5月25日まで>

・2020年4月7日、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県に緊急事態宣言。4月16日から対象を全国に拡大。

・2020年5月25日、段階的に解除され、最終的に関東1都3県(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)及び北海道を解除して終了

<2回目:2021年1月8日から2月28日まで>

・2021年1月8日、2021年1月8日から同2月7日まで埼玉県・千葉県・東京都及び神奈川県を対象として緊急事態宣言

・2021年3月8日、埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県の緊急事態宣言を3月21日まで延長

・2021年3月21日、埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県の緊急事態宣言の緊急事態宣言解除

<3回目:2021年4月25日から5月31日まで>

・2021年4月25日、東京都・京都府・大阪府及び兵庫県に緊急事態宣言、期限は5月11日まで

・2021年5月12日、愛知県および福岡県を対象区域に追加し、期限を5月31日まで延長

今回は、このへんで。