行政書士講座の講師ブログ

まん延防止等重点措置

皆さん、こんにちは!

フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

ニュースでもよく耳にする「まん延防止等重点措置」ですが、気になって法的根拠を確認しましたので、ここで書いておきたいと思います。

まず、根拠法は、新型インフルエンザ等対策特別措置法です。

同法の第3章2に「新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置」があり、第31条の4として、「新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示等」が規定されています。

そして、同条第1項は、以下の様に規定しています(なお、以下に参照する条文の太字は、こちらで変更しました)。

政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章及び次章において同じ。)が国内で発生し、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、当該事態が発生した旨及び次に掲げる事項を公示するものとする。

一 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき期間

二 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき区域

三 当該事態の概要

そして、同法31条の6第1項において、「都道府県知事は、第三十一条の四第一項に規定する事態において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある同項第二号に掲げる区域(以下この条において「重点区域」という。)における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該都道府県知事が定める期間及び区域において、新型インフルエンザ等の発生の状況についての政令で定める事項を勘案して措置を講ずる必要があると認める業態に属する事業を行う者に対し、営業時間の変更その他国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するために必要な措置として政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。

と規定して、都道府県知事に、一定の事業者に対して営業時間の変更その他必要な措置をとることを要請できるという権限を与えていることになります。

そして、要請に応じない事業者には、同条3項で「第一項の規定による要請を受けた者が正当な理由がないのに当該要請に応じないときは、都道府県知事は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため特に必要があると認めるときに限り、当該者に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。」として、都道府県知事は、措置命令を出せることとし、その命令に応じない者には、80条1号により「二十万円以下の過料」に処することができるとされています。

ニュースでは、あまり根拠法や根拠条文を明示してくれないので、みなさんも気になったニュースについて根拠法や条文を調べてみるとよいと思います。

今回は、このへんで。