行政書士講座の講師ブログ

今年の本試験(2014年11月9日)まで、あと24日

本試験まで24日となりました。勉強は進んでいますか?
3連休が明けて、今週は稼働日が1日少ないので、気合が抜けていませんか。
自分を叱咤激励して、どんどん進みましょう。

今回は、受講生の方から、お問い合わせの多い
「行政事件訴訟法における争点訴訟」について、お話します。

争点訴訟は、過去問にも出てきますが、概要を知っていれば十分ですので、
ここに書いてある以上のことは、深入りしないで良いと思います。

1、争点訴訟とは
争点訴訟とは、私法上の法律関係に関する訴訟において、その前提として、
行政庁の処分または裁決の存否またはその効力の有無が前提問題として争われる場合をいいます。

たとえば課税処分の無効を前提とする税金の還付請求訴訟、
土地収用裁決の無効を前提とする土地返還請求訴訟などが例としてあります。

2、争点訴訟の性質と規定
争点訴訟は、行政事件訴訟法に規定があるとはいえ、訴訟物は私法上の権利ですので、
あくまで民事訴訟であって行政訴訟ではありません。

しかし、実質的に行政庁の処分・裁決の有効性が主要な争点となっていますので、
純然たる民事事件として、もっぱら民事訴訟手続によって処理することは必ずしも妥当ではありません。

具体的には、行政事件訴訟法では、かかる争点訴訟に関し、
若干の事項について行政事件訴訟に準ずる扱いを認めています (行訴法45条) 。

<行政事件訴訟に準ずる扱い>
1、裁判所は、当該処分または裁決を行った行政庁に訴訟参加の機会を与えるべく、当該行政庁に出訴の通知をすべきものとした(39条の準用)。
2、裁判所は、当該行政庁の申立てによりまたは職権で、決定をもって行政庁を訴訟に参加させることができる(23条1項2項の準用)。
3、釈明処分の特則の規定(23条の2)も準用されます。
4、争点訴訟においては、職権証拠調べを行うことができます(24条の準用)。

これで、今回の争点訴訟のお話は終わりです。

あと、24日!
がんばりましょう!!

フォーサイト専任講師 福澤繁樹