行政書士講座の講師ブログ

今年の本試験(2014年11月9日)まで、あと17日

本試験まで17日となりました。
勉強は進んでいますか?

今回も、みなさんの受験を全力で応援するため、
気がついたことや、お問い合わせが多いことについて、書いてみたいと思います。

今回は、学習時間を増やすための方法についてお話します。

学習時間を増やす方法としては、色々有りますが、
一番大きいのは、「削れる時間は削り、学習にまわす」ということです。

まず、削れる時間を具体的に書き出してみましょう。

▪睡眠時間
▪朝食を食べる時間
▪新聞を読む時間
▪スポーツクラブ
▪デート
▪テレビ
▪ゲーム・ギャンブル
▪マンガ
▪インターネット
▪友人との電話・メール

この中でまず、削ってはいけないのが、睡眠時間と朝食です。
確かに、睡眠時間を削れば、その分の時間が浮きますが、記憶力が低下してしまいます。
1日6から8時間寝ないと、十分に記憶が定着しないのです。
また、朝食を抜くと、午前中の頭の回転が悪くなりますから、これも避けましょう。

どうしても長時間没頭してしまいがちな
ゲーム・ギャンブル・マンガ・テレビは合格するまで避けた方が、無難でしょう。

あとのものは、直前期ですから、緊急のもの以外は、なるべく遠ざける方が無難です。

今回は、行政法における用語について少し掘り下げて、ご紹介します。

まずは、「法律効果の一部除外」です。
法律効果の一部除外の例としては、公務員に出張を命じつつ、旅費を支給しないというものがあります。
これは。国家公務員等の旅費に関する法律(旅費法)46条に規定があります。
まず、原則として、国家公務員の出張の旅費は、支給されます。
しかし、出張を命じた行政庁の意思で、旅行で通常必要としない部分の支給などを「しないこともできる」こととなっています。
実際にかかった費用すべてを出してもらえるわけではない、という意味です。

(国家公務員等の旅費に関する法律 第46条)
第1項 各庁の長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情に因り
又は当該旅行の性質上この法律又は旅費に関する他の法律の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費
又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

第2項 各庁の長は、旅行者がこの法律又は旅費に関する他の法律の規定による旅費により旅行することが当該旅行における
特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、財務大臣に協議して定める旅費を支給することができる。

次に、「固有の資格」の意味です。
行政不服審査法57条4項は、「前三項の規定は、地方公共団体その他の公共団体に対する処分で、
当該公共団体がその固有の資格において処分の相手方となるものについては、適用しない。」
と規定しています。

ここで規定される「固有の資格」とは、一般私人が立てないような立場を指します。
そもそも、教示制度は、行政と私人との関係における制度なので、
行政と行政の間には、介在させる必要がないということの現れだといえます。

例えば、地方公共団体が地方債の起債に際して総務大臣あるいは
都道府県知事から受ける許可処分などの場合、教示の必要はありません。

また、他にも、都道府県または総務大臣により指定を受けた市町村により
施行される地方競馬の指定処分などについても、教示の必要はありません。

あと、17日!
がんばりましょう!!

フォーサイト専任講師 福澤繁樹