行政書士講座の講師ブログ

他人物売買における善意の売主の保護規定

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の福澤です。

学習の進み具合はいかがですか?
順調な方は、その調子で!
いまひとつ・・・という方も、まだまだ挽回できます。
気合を入れなおしていきましょう!

今回は、民法の他人物売買における善意の売主の保護規定について、
ご紹介していきます。
テキストには、少しだけ記述がありますが、条文は以下です。

(他人の権利の売買における善意の売主の解除権)
第562条
1項
売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、
その権利を取得して買主に移転することができないときは、
売主は、損害を賠償して、契約の解除をすることができる。

2項
前項の場合において、買主が契約の時においてその買い受けた権利が
売主に属しないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、
単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、
契約の解除をすることができる。

この制度は、契約当時、売主が自分の権利に属さないことを
知らなかった(普意)場合において、権利を取得して買主に移転できないときは、
売主は善意の買主には損害を賠償して契約を解除し(1項)、
買主が悪意の場合には、損害を賠償しないで単に権利を取得して移転できない旨を通知して
契約を解除することができる(2項)というものです。

つまり、善意で他人物売買を行ってしまった売主の保護規定です。

少しマイナーではありますが、
売主が善意の場合と悪意の場合とで解除できる要件が異なりますので、
この点を注意して下さい。

今回は、この辺で。