行政書士講座の講師ブログ

法務局での遺言の保管制度

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

今回は、法務局における遺言書の保管等に関する法律に基づく、法務局での遺言の保管制度をご紹介したいと思います。

この制度は、2020年7月10日に施行されています。
まだまだ知られていない制度かもしれないと思いまして、今回ご紹介したいと思います。

まず、大枠ですが、自分で書いた遺言書について、死後に適切に処理してもらうためには、遺言書そのものが大切に保管されている必要があります。
しかし、自宅等で保管している場合には、遺言書の紛失や亡失という危険がありますし、もしかしたら利害関係人が改ざん等をする危険もあります。

もちろん、これまでにも、そのような危険に備えて、遺言書を自分で書くのではなく、公証人に書いてもらうという「公正証書遺言」というものが整備されています。

しかし、この公正証書遺言作成にも少しデメリットがあります。
まず、大概の場合、公正証書遺言の作成には、ある程度の費用がかかるということです(法務局での保管にも費用はかかりますが、公正証書遺言よりは安価である場合が多いでしょう)。
また、公正証書遺言では、公証役場で遺言書を保管してくれますが、被相続人が死亡した場合に、相続人等へ遺言の存在を通知するというようなサービスは行っていません。しかし、この法務局における遺言書の保管制度では、あらかじめ遺言者が希望した場合において、遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認したときに、遺言者が指定した1名に対して通知が行われるという制度があります。このことは、大きなメリットだと言われています。

もちろん、法務局における遺言書の保管制度にもデメリットはあります。
その最大のものは、遺言書の形式面はチェックしてくれるものの、遺言書の内容まではチェックしてくれないということです。法務局における遺言書の保管制度は、自筆証書遺言を前提としていますので、法務局で代わりに書いてくれるものではありません。この制度では、法的に問題のない遺言書を自分で作成しなければならないという点で大きな課題があると思います。

今回は、法務局における遺言書の保管等に関する法律に基づく、法務局での遺言の保管制度をご紹介しました。

なにかの参考になれば幸いです。

それでは。