行政書士講座の講師ブログ

法律効果の一部除外

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の福澤です。

学習の進み具合はいかがですか?
順調な方は、その調子で!
いまひとつ・・・という方は、そろそろ本腰を入れていきましょうね。

今回は、学習ネタです。

行政行為の附款の個所で「法律効果の一部除外」というフレーズが出てきたと思います。

そもそも、行政行為の附款とは、行政行為の効果を制限したり、
あるいは特別な義務を課すため、主たる意思表示に付加される行政庁の従たる意思表示をいいます。

その一種である、「法律効果の一部除外」ですが、

テキストには、「行政行為をするにあたり、法令が一般にその行為に付している効果の一部を発生させないこととする意思表示です。
例えば、公務員に出張を命じつつ旅費は支給しないとするような場合」、と説明されています。

この具体例ですが、本当に、公務員に出張を命じつつ旅費は支給しないということがあるのかと思って調べてみました。

そしたら、ありました。

法律は、国家公務員等の旅費に関する法律(旅費法)46条です。
以下です。

(国家公務員等の旅費に関する法律 第46条)
第1項 各庁の長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情に因り又は当該旅行の性質上この法律又は旅費に関する他の法律の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

まず、原則として、国家公務員の出張の旅費は、支給されます。

しかし、出張を命じた行政庁の意思で、旅行で通常必要としない部分の支給などを「しないこともできる」こととなっているようです。

以上、豆知識でした。