行政書士講座の講師ブログ

特定商取引に関する法律の改正

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

特定商取引に関する法律を改正する、「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和3年3月5日に国会に提出され可決成立しました。その後、同月16日に令和3年法律第72号として公布されました。
そして、送りつけ商法に関する規制などの一部の規定を除いて、令和4年6月1日から施行されています。
今回は、その中から、いわゆる通販の「詐欺的な定期購入商法」対策について書きたいと思います。

問題となっているのは、ネット通販において、初回は90%オフなどとしてお試しで利用させるものの、申込時には気づかないくらいの表示で「定期購入」になっていて、解約するには高額な解約料が発生するなどのトラブルです。
一応、表示があるのですが、詐欺的に気が付きにくいという点が問題となっていました。
そこで、改正法では、①定期購入でないと誤認させる表示等に対する直罰化、②誤認されるような表示により申し込みをした場合の取消権の創設などを盛り込みました。

日本経済の状況が悪化する中で、消費者の保護は喫緊の課題だと感じます。
このような法改正は、制度の裏を狙う詐欺まがい商法とのイタチごっこの感は否めませんが、法治国家である以上、スピード感をもってイタチを捕まえてほしいと思います。

今回は、このへんで。