行政書士講座の講師ブログ

建設業における減価償却

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

建設業許可には、毎年の決算期が終了したら届け出をする決算の終了届という手続があります。この届出には、財務諸表を作成して添付します。
その作成の際に注意しなければならないのが、減価償却費の扱いです。

通常の決算書の場合には、減価償却費は販管費に載っている場合が多いですが、建設業のような業種の場合には、製造原価報告書という書類を作成するのですが、こちらにも同様に減価償却費があります。
つまり、販管費の減価償却費と、製造原価報告書における減価償却費という2つの計上先があることになります。
そして、一般的には、製造に関わらない土地や建物については販管費に計上し、製造に関わるような機械・器具については製造原価に計上するということになります。
しかし、確定申告書を作成している税理士さんが、意外にもこの辺のことを意識しないで決算書を作成していることもあり、お客様から決算書を頂いても、安易にその内容を鵜呑みにできないこともあります。
そのような場合に、どのようにして確認するのかというと、その内訳については、法人税の別表等で確認をすることになります。
なので、決算の終了届を作成するためには、単に貸借対照表と損益計算書から注記表までのいわゆる決算書のみではなく、必要に応じて、法人税の確定申告書の別表についてもコピーをもらう必要があります。

行政書士の仕事では、他の士業の方が作成した書類をもとに自分たちの書類を作成することも多いです。
そのときに、その元となる書類の正確性について、何も考えずに鵜呑みにするのではなく、再度、自分の頭を使って考えることが大切だなと痛感します。

今回は、このへんで。