行政書士講座の講師ブログ

相続人の不存在

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

先日のニュースですが、相続人不存在により、国庫に入る財産が、過去最高額の647億円になったという話がありました。
最高裁判所の統計によると、相続人不存在により国庫に入る財産は、この20年で6倍に増えているそうです。相続人の不存在が増えた理由としては、ニュースでは、身寄りのない「おひとり様」の増加を挙げていました。

相続が発生すると、基本的には相続人がその財産を承継しますが、そうでない場合には特別縁故者などを探し、それでも承継人がいなければ国庫に帰属することになります。

もし、被相続人が遺言等をして第三者に遺贈をしていれば良いのですが、まだまだ遺言を活用する方は多くないという印象です。

今後は、もっともっとお一人様も増えると思いますし、その対応としての遺言書作成なども周知され普及していくと予想されます。

2022年6月に内閣府から発表された「少子化社会対策白書」によれば生涯未婚率は年々増加しており、1970年には男性1.7%、女性3.3%だったのに対して、2020年には男性28.3%、女性17.8%まで増加しているそうです。

※「生涯未婚率(50歳時未婚率)」は、50歳時の未婚割合のことを指します。
「45~49歳」と「50~54歳」未婚率の平均値から算出されます。

社会の変化とともに、また法律も改正されていくと思います。
この史上例を見ない超少子高齢化社会である日本における親族・相続法の動向には、今後も注目すべきだと感じています。

今回は、このへんで。