行政書士講座の講師ブログ

相続土地国庫帰属制度

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

行政書士試験とは、直接は関係ないのですが、2023年(令和5年)4月27日から相続土地国庫帰属制度が開始します。

この法律の概要は、相続や遺贈で土地を取得した人が、その土地を不要と判断した場合には、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請し、その承認を得れば、土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付して、土地の所有権を国に引き取ってもらうという制度です。

これは、引き取り手のない土地が増えて、いわゆる所有者不明の土地が増加していることを受けて、相続等の際に、国に当事者が不要な土地を引き取ってもらおうという制度です。

しかし、現時点では、実際には、あまり活用は期待できないと評価されています。
その理由の第一は、引き取ってもらえる土地が限定されている点が挙げられます。つまり、法律が定める引き取れない土地というのが非常に広範囲なのです。以下を見ればわかりますが、土地活用に難ありという事情のある土地は、基本的には引き取りの対象にはなりません。

<申請をすることができないケース:却下事由(2条3項)>
A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

<承認を受けることができないケース:不承認事由(5条1項)>
A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

ただ、国が土地を引き取ると、その管理などの費用は国民全体が負担することになることを考慮すると、簡単に土地を引き受けることができないという事情も理解できます。

なお、この法律は、附則において、(検討)として、「政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」と定めています。
つまり、まずは5年くらい運用してみて、さらに検討をしていくということですので、とりあえず入り口に立ったということだと思います。

所有者が不明の土地の面積は、九州よりも広く、国土の約22%になるということですので、国民としても注視すべき案件だと思います。

今回は、このへんで。