行政書士講座の講師ブログ

戸籍法改正による戸籍収集業務の簡便化

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)により、自らや父母等の戸籍について、本籍地の市区町村以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本・抄本の請求を可能となります。
さらに、自らや父母等の戸籍について、電子的な戸籍記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)の発行が可能となります。

しかし、この改正により新設された条文(戸籍法120条の2)の施行日がいまだ明確ではありません。
上記改正法は、令和元年5月24日に成立し、同月31日に公布されました。
そして、公布から5年以内の運用開始を目途とされているのですが、その具体的なスタートが、これを書いている時点ではまだハッキリしていません。

相続が発生すると、戸籍の収集等を行う場合がありますが、このシステムが稼働すると、いままで小為替を購入して各地に郵送請求していたという手間が省けることになり、その意味では大いに便利になると思います。

今後、どのようなシステム仕様になるのかという情報も出てくると思いますので、その際には、また追加情報を書きたいと思います。

今回は、このへんで。