行政書士講座の講師ブログ

戸籍法の改正

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)、通称「マイナンバー法等の一部改正法」が公布されました。

この法律により、戸籍にこれまで記載がなかった氏名の「読み仮名」を必須とすることになるそうです。
今回の法改正は、令和6年度にも施行されることになり、全国民が施行後一年以内に本籍地の市区町村に自分の名前のフリガナを届け出ることになるようです。ただし、具体的な手続きはまだ決まっていないようです。一部報道では、書面か、マイナンバーカード取得者向けのサイト「マイナポータル」を使った届出を想定しているとの話もあります。

また、法改正の中で、漢字本来と異なる読み方については「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」との基準が設けられたようです。この基準については、今後法務省が通達で示すようです。

いずれにしても、様々なものが電子化していく中で戸籍のように表記の揺らぎがあるようなものは、なんとかしてデジタル化に馴染むものにする必要があるのだと実感させられるニュースだと思います。

今回は、このへんで。