行政書士講座の講師ブログ

性別変更の手術要件の違憲判断

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

すでにご承知の方も多いと思いますが、2023年10月25日、最高裁は、生殖機能をなくす手術を事実上の要件とする性同一性障害特例法の規定を違憲としました。
今回は、この判例をご紹介したいと思います。

この事案は、性同一性障害特例法(正式名称、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律)3条1項4号において、家庭裁判所が性別の取扱いの変更の審判をすることができる要件の一つとして「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。」と規定している点が、憲法13条に違反しないかが争われた事件です。
すなわち、上記の「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。」を実現するためには、抗がん剤の投与等によって生殖腺の機能全般が永続的に失われているなどの事情のない限り、生殖腺除去手術(内性器である精巣又は卵巣の摘出術)を受ける必要があると解されるところ、この点が憲法13条に違反しないかが問題となりました。

結論は、最高裁は、この法律の規定は、憲法13条に違反するとしました。

最高裁は、以下のように述べています。
すなわち、「本件規定による身体への侵襲を受けない自由に対する制約は、上記のような医学的知見の進展に伴い、治療としては生殖腺除去手術を要しない性同一性障害者に対し、身体への侵襲を受けない自由を放棄して強度な身体的侵襲である生殖腺除去手術を受けることを甘受するか、又は性自認に従った法令上の性別の取扱いを受けるという重要な法的利益を放棄して性別変更審判を受けることを断念するかという過酷な二者択一を迫るものになったということができる。
また、前記の本件規定の目的を達成するために、このような医学的にみて合理的関連性を欠く制約を課すことは、生殖能力の喪失を法令上の性別の取扱いを変更するための要件としない国が増加していることをも考慮すると、制約として過剰になっているというべきである。
そうすると、本件規定は、上記のような二者択一を迫るという態様により過剰な制約を課すものであるから、本件規定による制約の程度は重大なものというべきである。
以上を踏まえると、本件規定による身体への侵襲を受けない自由の制約については、現時点において、その必要性が低減しており、その程度が重大なものとなっていることなどを総合的に較量すれば、必要かつ合理的なものということはできない。よって、本件規定は憲法13条に違反するものというべきである。」

この判例を受けて、報道では、法務省は同法改正の検討を始めると明らかにしているようです。

今回は、このへんで