保育士講座の講師ブログ

児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)と社会的養護自立支援事業

社会的養護の科目には、今回のタイトルの事業が登場します。

これら二つの事業は名前が似ていてとても難しく感じると思います。
二つの事業についてそれぞれまとめてみましたので、試験勉強の参考としてご覧ください。

試験対策として、
何歳から何歳までの、どのような人が対象になるのかを最低限押さえておくようにしましょう。

児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)
義務教育を終了した児童または児童以外の満20歳に満たない者であって、
措置解除者等であるもの(学校教育法に規定する大学などに就学している場合は、
満20歳に達した日から満22歳に達する日の属する年度の末日まで延長可能)に対し、
共同生活を営むべき住居(自立援助ホーム)において、
児童自立生活援助(相談その他の日常生活上の援助、生活指導、就業の支援)を行うとともに、
児童自立生活援助の実施を解除された者への相談などの援助を行います。

社会的養護は原則として18歳未満の者が対象になるので、
児童養護施設などに入所している児童は、18歳になるまでに施設を退所しなければなりません。

しかし、退所したところで、すぐに施設からの支援が必要なく独り立ちできるケースは多くありません。
生まれた家庭に戻ることが実質的に不可能であったり、
就職しても十分な収入が得られなかったりする場合があります。

そうした場合に、児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)を利用して、
共同生活をしながら独り立ちに向けた準備をすることができます。

<ポイント>
・対象は措置解除された満20歳まで(大学などに通っていれば22歳の年度末まで)の人
・自立援助ホームで共同生活を送る
・生活の援助や就職の支援を受けられる

社会的養護自立支援事業
里親等への委託や、児童養護施設等への入所措置を受けていた者について、
必要に応じて18歳(措置延長の場合は20歳)到達後も原則22歳の年度末までの間、
引き続き里親家庭や施設等に居住して必要な支援を提供する事業に要する費用を補助します。

措置解除後に住む家がないなど、
児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)を利用しなければならない状況ではなくとも、
家賃や生活費の補助が必要な場合には、この制度を利用することができます。

児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)は、
満20歳まで(大学などに通っていれば22歳の年度末まで)であるのに対し、
社会的養護自立支援事業は基本的に22歳の年度末までが対象期間です。

また、里親への委託は基本的に18歳まで
(都道府県知事が必要と認めた場合は20歳に達するまで)とされていますが、
里子本人の自立の状況などを考慮して措置解除が難しいと判断されれば、
社会的養護自立支援事業を利用して、22歳の年度末まで引き続き里親家庭に居住することができます。

<ポイント>
・対象は措置解除された18~22歳年度末までの間にある人
・支援コーディネーターによる継続支援計画が作成される
・自立して一人暮らしなどをする場合は家賃・生活費の貸付が受けられる
・対象年限に達するなどで里親委託が解除された後も里親家庭に22歳の年度末まで居住することができる