保育士講座の講師ブログ

1.57ショック以降の少子化対策(1.57 ショック~子ども・子育て支援新制度の施行)②

子ども・子育てビジョン
2010(平成22)年1月に「少子化社会対策基本法」に基づく新たな大綱として、
子ども・子育てビジョン」が閣議決定されました。
この大綱では、子ども・子育て支援施策を行っていく際の3つの大切な姿勢として、
「生命(いのち)と育ちを大切にする」「困っている声に応える」
「生活(くらし)を支える」を示すとともに、
これらを踏まえ、目指すべき社会への政策4本柱と12の主要施策に従って、
具体的な取組を進めることとされました。

子ども・子育て支援新制度本格施行までの経過
2010(平成22)年1月の「子ども・子育てビジョン」の閣議決定に合わせて、
少子化社会対策会議の下に、「子ども・子育て新システム検討会議」が発足し、
新たな子育て支援の制度について検討が進められました。
その後、2012(平成24)年に成立した子ども・子育て関連3法に基づき、
政府において子ども・子育て支援新制度の本格施行に向けた準備が進められ、
2014(平成26)年度には、消費税率8%への引上げによる財源を活用し、
待機児童が多い市町村等において「保育緊急確保事業」が行われました。

❽新たな少子化社会対策大綱の策定
「子ども・子育てビジョン」に続く新たな大綱の策定として、
2015(平成27)年3月に提言が取りまとめられ、
同年3月に第3次となる新たな「少子化社会対策大綱」が閣議決定されました。
第3次大綱では、従来の少子化対策の枠組みを越えて、新たに結婚の支援を加え、
子育て支援策の一層の充実、若い年齢での結婚・出産の希望の実現、
多子世帯への一層の配慮、男女の働き方改革、
地域の実情に即した取組強化の五つの重点課題が設けられました。
また、重点課題に加え、長期的視点に立って、
きめ細かな少子化対策を総合的に推進することとされました。

子ども・子育て支援新制度の施行
2012(平成24)年に成立した子ども・子育て関連3法に基づく、
新たな子育て支援の制度として、
子ども・子育て支援新制度が2015(平成27)年4月1日から本格施行されました。
新制度は、内閣府が制度を取りまとめ、財政支援のしくみを一本化しています。
新制度は市町村が実施主体(仕事・子育て両立支援事業は国主体)となり、
消費税率の引き上げによる財源の一部を得て実施されています。

前回ブログでもお伝えしましたが、
1.57ショックから子ども子育て支援新制度までの主要施策の語呂合わせを
以下のeライブスタディ(2022年9月26日開催)動画の46:54でご覧いただけます。
参考にぜひご覧ください!
eライブスタディ<過去問総まとめ(社会的養護、社会福祉、子ども家庭福祉)>