さて、直前期ということもあるので、息抜きがてら、「困ったときに何とかできないか?」シリーズです。
今回の内容は特に公務員試験の話にかぎった事ではないので、どこかで聞いた経験のある方も多いかもしれません。
タイトル通り、言い切るのってかなり勇気要りますよね。
それは作問者も同じで、言い切るときはそれ相応の自信があるからこそ言い切るわけです。
裏を返せば、言い切っている肢は疑わしい!とまでは言わないまでも、ひょっとすると怪しいかもなあというも見方もできる、かもしれません。多分。(言い切らない)
ではこちらいかがでしょう?
(出典:令和4年度裁判所職員採用総合職試験・一般職試験(大卒程度区分)第1次試験基礎能力試験)
日本の司法制度に関する次のA~Dの記述の正誤の組合せとして最も妥当なものはどれか。
A 司法権はすべて裁判所に属するから、大日本帝国憲法下で設けられていたような特別裁判所を設置することも、行政機関が裁判を行うこともできない。
B 行政機関を相手とする訴訟は、損害賠償を請求するか否かに関わらず、すべて行政裁判(訴訟)である。
C 検察官による不起訴処分について検察審査会が 2 度にわたり起訴を相当と判断して議決をしたときは、裁判所の指定した弁護士が公訴の提起を行う。
D 第一審の判決を不服として上級裁判所に上訴することを「控訴」、控訴裁判所の判決を不服として上訴することを「上告」といい、軽微な事件であっても、第三審は必ず最高裁判所になる。
A B C D
1 正 正 誤 誤
2 正 誤 正 誤
3 誤 正 誤 正
4 誤 誤 正 正
5 誤 誤 正 誤
正答は5です。
他にもこんな表現があります。
2. 新型コロナウイルス感染症の日本経済への影響により、企業収益は大幅に減少したが、個人消費は一貫して増加している。
「一貫して」ということは、当てはまらない時期があればそれで誤りとなるわけです。
社会で起きていることにおいて、パーフェクトに同じ傾向が続くってのはかなり厳しいですよね。
B 不文法とは、文章化されていないが、慣習や伝統により法としての効力を持つものをいう。したがって、国内法としては有効であるが、国際法の法源となる不文法は存在しない。
「一切ない!」というのはフツーに考えてかなり難しいことですよね。
例えば、「砂漠で激辛カレーを食べる人は存在しない」といわれたら、まあ、そうかなとも思うわけですが、それを言い切るためにはかなりの調査が必要になります。
逆に、ホントに存在しないものについては知っておく必要があると言えますね。
例えば、「国連憲章に基づいた国連軍」は「ない!」と言い切れてしまうものです。
一切ない!と問題集、テキストにあれば、それは今一度チェックしておくことをオススメします。