旅行業務取扱管理者講座の講師ブログ

国内運賃料金Q&A(2)

今回も引き続き、受講生の方から頂いた疑問にお答えしていきます。今回のテーマは、運賃計算の特例のうち、最も出題頻度が高く、かつ、わかりにくい「特定都区市内」です。

Q1.特定都区市内発着の特例で、中心駅と市内駅の位置関係や、目的駅までの乗車キロとの関係が混乱してよくわかりません。具体例で説明してください。

A1.特定都区市内発着で、いくつかのパターンを図で示しますと、以下のような取り扱いになります。
 ① 中心駅・・・・・市内駅―――――X駅  ※中心駅-市内駅間はJRを利用しない
  a.中心駅からX駅まで、営業キロで201キロ以上…中心駅発着でキロ計算
    ※中心駅-市内駅間はキロ計算に含める
    ※市内駅-X駅間が200キロ以下の場合であっても、中心駅発着で計算する
  b.中心駅からX駅まで、営業キロで200キロ以下…市内駅発着でキロ計算(通常の計算)
    ※中心駅-市内駅間はキロ計算に含めない

 ② 市内駅・・・・・中心駅―――――Y駅  ※市内駅-中心駅間はJRを利用しない
    営業キロに関わらず、中心駅発着でキロ計算
    ※市内駅-中心駅間はキロ計算に含めない

 ③ 市内駅―――――中心駅―――――Y駅  ※市内駅-中心駅間はJRを利用する
  a.中心駅からY駅まで、営業キロで201キロ以上…中心駅発着でキロ計算
    ※市内駅-中心駅間はキロ計算に含めない
  b.中心駅からY駅まで、営業キロで200キロ以下…市内駅発着でキロ計算(通常の計算)
    ※市内駅-X駅間が201キロ以上の場合であっても、特例は適用しない

以上のように、まずは「中心駅発着で営業キロが何キロあるか」を確認します。200キロを超える(201キロ以上)であれば、実際にどの市内駅で乗り降りしようと、その駅は無視し、中心駅発着でキロ計算を行います(「強引」に割り切ることです)。

Q2.令和元年の総合管理者試験の問27について質問です。特定都区市内発着の場合の計算は営業キロで求めるのではないのですか? また、通過連絡運輪がどう関わってくるのでしょうか?

A2.特定都区市内発着となる行程の運賃計算では、2段階で計算していきます。それぞれの場合で、用いるキロが異なる点がポイントです。
 ① 特例の適用の有無
 まず、この行程に特定都区市内発着の特例が適用できるかどうか確認します。条件は、「中心駅から(まで)営業キロで201キロ以上あるか」です。この場合、用いるキロ数は必ず「営業キロ」です。地方交通線が含まれる場合でも、その区間の営業キロを用います。通過連絡運輸が挟まる場合には、前後のJR区間の営業キロを通算します。その結果、この行程では営業キロで200キロに満たないため、特定都区市内の特例は適用できません。

 ② 幹線と地方交通線にまたがる場合
 次に、運賃の計算を行います。今度は、地方交通線区間については「換算キロ」を用いなければなりません。算出した運賃計算キロにより、適用運賃を決めます。特例が適用できないため、運賃計算区間は実際の乗車区間となります。

上記のように、「何を求めるのか(確認するのか)」により、用いるキロ数が変わってきます。
運賃を求める場合、地方交通線が含まれるときは換算キロ又は擬制キロを用います(幹線のみであれば営業キロとなります)。
一方、「特例の適用の可否」では、いかなる場合も、必ず営業キロを用いなければなりません。また、往復割引や学生割引などの割引の適用の可否、有効期間の算出、途中下車の可否についても、必ず営業キロを用います。これらの場合に、換算キロや擬制キロ、運賃計算キロを用いる事はできません(これらのキロ数は、運賃計算の場合にのみ用いられるキロ数です)。