皆さん、こんにちは。
ファイナンシャル・プランナーの伊藤亮太です。
前回に続き、わが国の公的年金の
特徴について確認していきましょう。
(2)社会保険方式
わが国の公的年金は、社会保険方式にて運営されています。
保険料を拠出し、それに応じて年金給付を受ける仕組みをさします。
ただし、国民年金については、収入の少ない方など保険料負担が困難な方も
被保険者となるため、保険料免除制度を設けています。
国民年金の給付に関しては、
費用の一部が国庫負担で賄われており、
平成21年3月までは3分の1、平成21年4月以降は2分の1となっています。
(3)終身年金
わが国の公的年金は、老齢年金の場合、
受給者が死亡するまで年金が支払われます。
長生きリスクに対応する仕組みとして構築されているメリットがあるものの、
その一方で平均寿命の伸びに伴う高齢者の増加が公的年金の支給総額を増加させ、
年金財政を悪化させる側面も指摘できます。
(4)世代間扶養
公的年金は、原則として現役世代の保険料負担をもとに
高齢者世代を支えるという世代間扶養の考え方で運営がなされています。
この考え方は、賦課方式ともいわれます。
わが国はもともと積立方式から始まり、
現在は賦課方式を採用しています。実際には修正積立方式と呼ばれ、
積立金を運用しながらストックしている部分もあります。
<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。
次の問題に答えなさい。○✕問題
【問題1】
少額短期保険業者が1人の被保険者から
引き受けることができる保険金額の総額は、
原則として、1,500万円が上限である。
<解答> ✕
少額短期保険業者が1人の被保険者から
引き受けることができる保険金額の総額は、
原則として、1,000万円が上限となっています。
【問題2】
総合福祉団体定期保険の保険期間は、
1年から10年の範囲内で、被保険者ごとに設定することができる。
<解答> ✕
総合福祉団体定期保険は、1年更新の掛け捨ての定期保険です。
原則として、企業(団体)が保険料を負担し、
役員・従業員を被保険者とする定期保険になります。
いかがでしたでしょうか?
それではまた次回、お楽しみに★