ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

FP資格を取得するためのモチベーションアップ方法について

モチベーションアップ方法について

皆さん、こんにちは。
講師の伊藤です。
今回からFP講座の講師をつとめることになりました。
といっても、1~2年ぶりの復帰になります。
この1~2年間は、株式や不動産セミナーのほか、
富裕層顧客開拓を中心に行っていました。
久しぶりの資格取得講座対策であり、ウキウキしております。

FP資格取得後、皆さんはどんな理想像を描いていますか?
私がFP資格を取得したのは15~20年近く前になりますが、
当時は資格を取得後、金融機関で働き金融の専門家になることを夢見ていました。
独立することは当時は描いていなかったのです。

しかしながら、2007年に独立し今にいたっています。
今から思えば、FP資格を取得した後の理想像が高かったからかもしれません。

FP資格を取得後、資格を役立てる方法にはいくつかあります。
一つ目は金融機関などに所属し、金融や保険、不動産のプロとして活動していく方法。
二つ目はボランティア活動として、FPの講師やマネー相談に乗る方法。
三つ目は独立して開業し行っていく方法です。

皆さんもこのうち一つでかまいませんから、いずれかで貢献したいと考えてみてください。
きっとその夢、目標は実現し、社会貢献に役立つことができることでしょう。

試験に受かるのはあくまでも手段です。
その後のことも考えて行動できると、モチベーションがアップします。
意識を高め、次のステップに歩めるように頑張っていきましょう!

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。
次の各文章を読んで、正しいものまたは適切なものには①を、誤っているものまたは不適切なものには②を、解答用紙にマークしなさい
【問題1】
国民年金の第1号被保険者によって生計を維持している配偶者で20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となる。

<解答> ×
サラリーマン(国民年金第2号被保険者)によって生計を維持している配偶者のうち
20歳以上60歳未満の者は国民年金の第3号被保険者となります。
国民年金の第1号被保険者によって生計を維持している配偶者で
20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第2号被保険者となります。

【問題2】
国民年金の被保険者が、学生納付特例制度の適用を受けた期間について
国民年金保険料の追納をする場合、追納できる保険料は、
厚生労働大臣の承認の日の属する月前 10年以内の期間に係るものに限られる。

<解答> ○
学生納付特例は、追納ができるのは10年以内です。
通常の国民年金保険料の支払いの時効は2年間です。間違えないようにしてください。

いかがでしたでしょうか?
それではまた次回、お楽しみに★