ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

コツコツお金を貯めるにはどうすればよい?

コツコツお金を貯めるにはどうすればよい?

皆さん、こんにちは。
講師の伊藤です。

ブログでは受講生の皆さんに役立ちそうな豆知識を書いていきたいと思います。
皆さんはコツコツお金を貯める派ですか?
お金がたまらなくて困っている派ですか?
FPとして活動するからにはお金で困っていてはいけません。
そこで、コツコツお金を貯める方法をいくつか掲載します。

(1)自動積立貯蓄を利用する
これは、毎月○日に通帳から引き落としを行い貯蓄していくものです。
例えば、月に1万円などと設定し、コツコツ貯蓄していきます。
銀行などで取り扱いがありますので、
自動積立貯蓄を行いたいと窓口で言ってみましょう。
自然にお金が貯まる習慣が身につきますよ。

(2)貯金箱に小銭を入れる
普段利用する小銭入れから、毎日貯金箱にいくらかいれていく。
こうすることで、自然に積もり積もっていきます。
そしてある程度貯まったら貯蓄のための口座に入金し使わない。
こうすればほんの少しずつでもお金は貯められます。

この2パターンが無難なコツコツお金を貯める方法です。
あとは、必要のないものは買わない、
クレジットカードは極力利用しないといったことも考えるべきです。

もっとも効果的なのは、増やす・貯める・無駄遣いをしない。
この3点セットを同時に行っていくことです。

増やすは、資産運用のほか、働いて稼ぐことも含まれます。
ケチケチばかりしていても面白くないですから、
使うときは使う、貯めるときは貯める。このメリハリがつけられるとよいですね。

次回も皆さんに何かしら役立ちそうな内容をお伝えします。
楽しみにしてくださいね。

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。
次の各文章を読んで、正しいものまたは適切なものには①を、誤っているものまたは不適切なものには②を、解答用紙にマークしなさい

【問題1】
社会保険労務士資格を有しないFPが、老齢基礎年金の受給資格期間短縮について聞かれ、法改正の内容や受給申請方法を説明した。

<解答> ○
年金の法改正内容や受給申請方法は、社会保険労務士ではないFPでも説明可能です。
年金の裁定請求は社会保険労務士が行うため、社会保険労務士ではないFPは行うことができません。

【問題2】
第1号被保険者の介護保険料は、当該被保険者が公的年金制度から
年額18万円以上の老齢等年金給付を受給している場合、原則として公的年金から徴収される。

<解答> ○
介護保険の第1号被保険者は、65歳以上の者が該当します。第1号被保険者は、
公的年金制度から年額18万円以上の老齢等年金給付を受給している場合、
原則として介護保険料は公的年金から徴収されることになります。

いかがでしたでしょうか?
それではまた次回、お楽しみに★