ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

2019年9月試験直前対策(3級レベル) 社会保険制度

皆さん、こんにちは。
フォーサイトFP専任講師の伊藤です。

前回に続き、9月試験もかねて、直前対策(3級レベル)を記載していきます。
ワンポイント講座のようなものにしますので、是非最後の追い込みとしてご確認ください。

括弧にあてはまる語句を答えてください。
〔1〕社会保険制度
<覚えるポイント>

◆健康保険
・(①)制度とは、病気やケガなどで治療を受けた場合の自己負担分が一定の限度額を
 超えた場合、超えた金額分が健康保険から支給される制度である
・傷病手当金は、病気やケガのため働けず給与が支払われない時などに、休業した時
 から3日間の待機期間をおき、4日目から(②)間、休業1日につき標準報酬日額の
 (③)相当額が支給される
・出産育児一時金は、被保険者が出産した場合に支給される。また、被保険者の被扶養
 者が出産した場合には(④)が支給される
・任意継続被保険者制度とは、退職後も健康保険の被保険者となることができる制度で
 ある。要件として、資格喪失日の前日までに継続して(⑤)ヵ月以上健康保険の被保険
 者であった者、資格喪失日から(⑥)日以内に申し出をすること、加入できる期間は
 (⑦)年間、保険料は全額自己負担といった点を覚えておくこと

◆国民健康保険
・国民健康保険の保険料は、各市町村・(⑧)ごとに異なる

◆公的介護保険
・公的介護保険の第一号被保険者は(⑨)歳以上の人が該当し、保険料は年金受給者
 (年額18万円以上)の場合は、原則として年金から天引きされる。また、第二号被
 保険者は(⑩)歳以上65歳未満の人が該当し、保険料(労使折半)は医療保険の
 保険料として一括納付される
・公的介護保険のサービスを利用した場合、介護サービス費用の原則(⑪)割が自己
 負担となる(収入が多い場合は2割、3割のケースあり)

◆雇用保険
・(⑫)は、1歳未満(要件を満たす場合には最長2歳未満)の子の育児のために休業
 した場合に支給される
・教育訓練給付(通常)は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講する場合、教育訓練
 費用(授業料など)の(⑬)%相当額が支給される。上限は10万円、受講開始日に
 雇用保険の被保険者期間が3年以上(初回のみ1年以上)あることが要件

※社会保険は必須内容です。いずれかの保険は出題されます。

<解答>
①高額療養費 ②1年6ヵ月 ③3分の2 ④家族出産育児一時金 ⑤2 ⑥20 ⑦2
⑧国民健康保険組合 ⑨65 ⑩40 ⑪1 ⑫育児休業給付 ⑬20

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。
次の問題に答えなさい。三択問題

【問題1】
健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して( ① )以上被保険者であった者が、原則として、資格喪失の日から( ② )以内に任意継続被保険者の資格取得手続を行う必要がある。
1) ① 2カ月 ② 20日
2) ① 2カ月 ② 14日
3) ① 1年 ② 14日

<解答> 1)
健康保険の任意継続被保険者の要件は、2ヵ月以上被保険者であった、資格喪失日から20日以内に申請、辞めてから2年間加入可能。いずれも2がつく点はしっかり覚えてください。

【問題2】
遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則と して、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金 の報酬比例部分の額の( )に相当する額である。
1) 2分の1
2) 3分の2
3) 4分の3

<解答> 3)
遺族年金関連で分数が問われたら4分の3と覚えておきましょう。

いかがでしたでしょうか?試験対策を今後も数回続けていきます。
それではまた次回、お楽しみに★