ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

2019年9月試験直前対策(3級レベル) 関連法規

皆さん、こんにちは。
フォーサイトFP専任講師の伊藤です。

今回は、9月試験もかねて、直前対策(3級レベル)を記載していきます。
ワンポイント講座のようなものにしますので、
是非最後の追い込みとしてご確認ください。

括弧にあてはまる語句を答えてください。
〔1〕関連法規

<覚えるポイント>
◆FPと関連業法
・税理士ではないFPは、有償はもちろん無償であっても(①)や(② )の作成を
 行うことはできない
・保険募集人ではないFPは、生命保険や損害保険の(③)・勧誘を行うことはできない
・投資助言・代理業を行うためには、(④)が必要
・弁護士ではないFPは、個別具体的な(⑤)を下すことができず、相続財産の分割案の
 提示等は行うことはできない

<解答>
①税務相談 ②確定申告書 ③募集 ④内閣総理大臣の登録 ⑤法律判断

〔2〕ライフプランニングの考え方

<覚えるポイント>
◆キャッシュフロー表の計算
・(①)の価格=(②)の価格×(1+変動率)経過年数
・年間収支=(③)-(④)
・金融資産残高=前年の金融資産残高×(1+変動率)+(⑤)

◆6つの係数
・(⑥)は、現在の価格から将来の価格を求める際に使用する
・(⑦)は、将来の価格を現在の価格へ直す際に使用する
・(⑧)は、現在手元にあるお金を複利運用しながら一定期間で取り崩していく場合、
   毎年いくら受け取ることができるかを求める際に使用する
・(⑨)は、一定期間にわたって複利運用をしながら毎年一定金額を受け取るためには、
   現在手元にいくらあればよいのかを求める際に使用する
・(⑩)は、一定期間にわたって複利運用しながら毎年一定金額を積み立てていった
   場合、一定期間後いくらになるかを求める際に使用する
・(⑪)は、一定期間後に一定金額を得るためには、毎年複利運用をしながらどれだけ
   積み立てればよいのかを求める際に使用する

※6つの係数はいずれも必須です。計算の仕方も覚えてください。

<解答>
①将来 ②現在 ③年間収入 ④年間支出 ⑤年間収支 ⑥終価係数 ⑦現価係数
⑧資本回収係数 ⑨年金現価係数 ⑩年金終価係数 ⑪減債基金係数

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。
次の問題に答えなさい。○✕問題

【問題1】
被相続人の相続開始前に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫が相続により財産を取得した場合、相続税額の計算上、相続税額の2割加算の対象となる。

<解答> ✕
代襲相続人の場合は、相続税額の2割加算の対象にはなりません。

【問題2】
相続財産の評価において、相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、既払込保険料相当額によって評価する。

<解答> ✕
相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、解約返戻金相当額によって評価する。

いかがでしたでしょうか?試験対策をここから数回続けていきます。
それではまた次回、お楽しみに★