ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

2020年1月試験対策 法人税

皆さん、こんにちは。
フォーサイトFP専任講師の伊藤です。
2020年1月試験対策として継続して対策問題をアップしていきたいと思います。
是非最後の追い込みとしてご確認ください。

括弧にあてはまる語句を答えてください。

〔1〕法人税
<覚えるポイント>
◆法人税
・法人税の確定申告書は、事業年度終了の日の翌日から( ① )ヵ月以内となっている
<企業会計上の利益>       利益=収益-費用
<法人税の基礎となる課税所得>  課税所得=益金-損金
◆法人と役員間の取引
(1)法人が所有・賃借する建物を役員・従業員に低額で貸し付けた場合
 法人が所有または賃借している建物を役員・従業員に低額で貸し付けた場合、適正賃料との差額は経済的利益とみなされ、その役員・従業員に対する給与となる
(2)法人と役員の間で土地・建物を譲渡する場合
 法人が所有する土地や建物を役員に対して低額または無償で譲渡した場合、時価との差額が役員給与として取り扱われる
 また、役員が所有する土地や建物を法人に対して譲渡する場合、その譲渡金額が適正な時価の2分の1以上であるときは、原則として、時価ではなく実際の譲渡金額で譲渡したとみなされる。一方、譲渡金額が適正な時価の2分の1未満であるときは、時価で取引したものとみなされ、時価と譲渡金額の差額は法人の受贈益となる。このほか、譲渡金額が時価よりも高ければ、法人はその資産を時価で取得したものとし、時価と譲渡金額の差額は役員給与となる
(3)法人と役員・従業員間で金銭の貸借があった場合
 法人が役員や従業員に金銭を貸し付ける場合で、適正利率よりも低く、もしくは無利子で貸し付けた場合には、通常の利子との差額は役員・従業員の給与として取り扱われる。また、役員や従業員が法人に金銭を貸し付ける場合に、高利子で貸し付けた場合には、通常の利子を超える部分が給与として取り扱われることになる
<解答>
①2

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。
次の問題に答えなさい。○✕問題

【問題1】
学資(こども)保険は、保険期間中に契約者が死亡した場合、死亡時点における解約返戻金相当額が支払われて保険契約が消滅する。

<解答> ✕
学資(こども)保険は、保険期間中に契約者が死亡した場合、以後の保険料が免除となり、子供が18歳などの時に満期保険金等が支払われます。

【問題2】
個人が自宅を対象とする地震保険の保険料を支払った場合、所得税、住民税ともに、地震保険料控除としてそれぞれ最高5万円が所得金額から控除される。

<解答> ×
地震保険の保険料は、所得税で最高5万円、住民税で最高2.5万円が所得金額から控除されます。

いかがでしたでしょうか?
それではまた次回、お楽しみに★