ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

YouTuberになってわかったこと

皆さん、こんにちは。
フォーサイトFP専任講師の伊藤です。

今日はプライベートな話をしたいと思います。

プライベートと言いますか、仕事といいますか。趣味で砂金採りとコイン収集を行っています。これをYouTubeで動画にアップしています。たま~にですが、金価格がどう決まるのかなど少しだけFPに関連する話もしています。

実はこのYouTubeを始めてから1年と数か月が経過しました。おかげさまで登録者数は順調に増加しており、1000人を超えるに至っております。趣味で始めたYouTube。お金に関する内容もやっては?と言われることもありますが、できるだけやらないようにしています。

なぜか?それは、お金の内容はフォーサイトで勉強してほしいからです。もちろん、FPの試験に関係のない部分で動画を作成し公開するといった方法は検討はできるものの、こちらの意図通りにご覧になっていただけない場合もあり(捉え方は十人十色)、またその人の状況によっても感じるところは異なると思いまして今のところやっていません。

もしかしたらそのうち、相談内容に対する回答といった形で行うことがあるかもしれません。皆様の中で、匿名で構いませんので相談したい方いらっしゃいましたら是非フォーサイト経由でご相談ください。YouTubeで回答させていただくかもしれません。

YouTuberってすごいですね。プロに比べたら全然ですが、それでも反響はあります。意外に見られており、何がどこでどうつながるかわからないです(笑)

<伊藤亮太のYouTubeサイト>
https://www.youtube.com/channel/UCyAjBilzbcAFJtI2wuO153g

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。

次の問題に答えなさい。○✕問題

【問題1】
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用が受けられるのは、譲渡した日の属する年の1月1日において、所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡した場合に限られる。

<解答> ×
所有年数は関係なく、他の要件を満たしていれば「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は適用可能です。

【問題2】
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、贈与を受けた年の前年分の受贈者の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合、適用を受けることができない。

<解答> 〇
受贈者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合には、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用はできませんのでご注意ください。

いかがでしたでしょうか?

それではまた次回、お楽しみに★