ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

為替介入の効果と円安はいつまで続くのか?(その3)

皆さん、こんにちは。
フォーサイトFP専任講師の伊藤です。

前回、前々回に続き、為替介入の効果と為替変動について解説します。

■他の要因が円安要因となりうることも
前回、金利差が為替変動をもたらしている点を解説しました。しかしながら、為替変動は金利差のみで動いているわけではありません。経常収支など構造面での変動もあります。日本は以前と異なり、円安だからといって稼げる体質にあるわけでもなく、むしろ原油等の輸入時に貿易赤字を生み出しやすくなっている側面があります。また、そもそも人口減が国内経済にマイナスとなっており、こうした国力という視点から円安をもたらしている側面も忘れてはなりません。
こうした構造的な要因は、短期ではなく中長期的な為替変動の要因として考える必要はあるものの、円安要因となっている可能性がある点は忘れてはなりません。
以上からいえることは、短期的には2023年にはドル高円安からドル安円高へと風向きが変わる可能性があるものの、長期的には大きく円高になることは考えにくく、じわりじわりと円安の風潮が強まる可能性があるのではないか?ということ。
数十年といった視点で外貨預金など外貨の運用を検討している場合には、時間分散を駆使しどっちに転んでも最終的に円安による為替差益を得られるような運用姿勢がよいのではないかと思います(もちろん利子も受け取りつつ)。数か月や数年といった短期~中期の場合には、いったんドル安円高となる可能性がありますので注意が必要です。
以上、あくまでも筆者の個人的な見解から、為替介入の効果と円安がいつまで続くのかについて解説してきました。お客様へのアドバイス、ご自身の資産運用等にお役立ていただければ幸いです。

<ポイント>
金利差から見ると2023年が円安が止まるタイミングとなりえるかも。最終的には介入ではなく、米国の利上げがどこで収まるかにかかっています。

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。

次の問題に答えなさい。○✕問題

【問題1】
老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡した場合において、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。

<解答> ○
未支給年金は、税務上相続税の対象となる相続財産ではなく、相続人の所得税の一時所得として取り扱うことになります。

【問題2】
障害基礎年金および障害厚生年金は、所得税の非課税所得となる。

<解答> ○
障害年金のほか、遺族年金も所得税の非課税所得となります。

いかがでしたでしょうか?

それではまた次回、お楽しみに★