ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

知っておきたい昨今の税制・制度・法改正①

皆さん、こんにちは。
フォーサイトFP講座専任講師の伊藤です。

今回から4回に分けて、知っておきたい昨今の税制・制度・法改正について解説していきます。

■2023年に変わること

今回は、2023年に変わることと題して、制度改正について解説します。
まず、2023年4月1日に施行された労働基準法改正について。2023年4月1日に施行された改正労働基準法では、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、大企業・中小企業を問わず一律「50%」となります。
60時間以下の場合の残業は、割増賃金率は25%。中小企業についても割増賃金率が50%とされた点がポイントです。残業を減らす動きにつながるか、労働者の収入アップにつながるか、今後その状況が明るみとなってくることでしょう。

次に、同じ労働基準法改正により、デジタルマネーによる賃金の支払いが解禁されたことを取り上げます。2023年4月1日以降、これまでの給与の支払い方である、①現金手渡し、②銀行口座・証券総合口座への振り込みの他に、③労働者の同意を得た上で、一定の要件を満たした場合に限って、デジタルマネー(PayPayなど)による給与の支払いが可能となります。IT企業やベンチャー企業を中心に、給与デジタル払いが当たり前となっていく可能性があります。銀行口座振り込み時の手数料削減といった観点から給与の支払い方が大きく変わるかもしれません。

育児・介護休業法改正についても見ていきましょう。
2023年4月1日から、改正育児・介護休業法により、育児休業の取得状況の公表が義務付けられる企業の範囲が拡大されます。これまでは、厚生労働大臣によって「プラチナくるみん認定」を受けている企業のみが、育児休業の取得状況の公表を義務付けられていました。

改正後は、「プラチナくるみん認定」の有無にかかわらず、常時雇用する労働者の数が1,000人を超える事業主については、毎年1回以上育児休業の取得状況を公表することが義務付けられます。これにより、大企業およびそのグループを中心に、育児休業に関して積極的に取得できるような環境整備が進む可能性があります。

今回は、労働基準法改正と育児・介護休業法改正の中で、特に皆さんに関連してくるであろう内容をピックアップしてみました。お客様への話題提供としても利用できます。改正内容を伝え、それをきっかけに新たな提案や販売等につなげられるよう、日々こうした改正内容には敏感に反応できるよう、ニュース等を確認していきましょう。

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。

次の問題に答えなさい。

【問題1】
がん保険の入院給付金は、1回の入院における支払日数および通算の支払日数に制限はない。

<解答>〇
がん保険の入院給付金は、1回の入院における支払日数および通算の支払日数に制限はありません。入院1日目から入院給付金が支払われます。

いかがでしたでしょうか?

それではまた次回、お楽しみに★