ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

知っておきたい昨今の税制・制度・法改正②

皆さん、こんにちは。
フォーサイトFP講座専任講師の伊藤です。

前回に続き、知っておきたい昨今の税制・制度・法改正について解説していきます。

■相続関連を確認していこう

今回は、相続関連の改正について解説します。
まず、2023年4月27日施行の相続土地国庫帰属制度について。
相続土地国庫帰属法は、相続等で土地を取得した相続人が、その土地を国に引き継ぐことができる制度(相続土地国庫帰属制度)を定めた法律です。

これまでは、優良な資産を相続しつつ要らない土地だけを手放すには、土地を譲り受けてくれる人を自分で探さなければなりませんでした。しかし、相続土地国庫帰属法の施行により、国の審査に合格した土地については、負担金を納付することで国に引き取ってもらえるようになります。

この制度のメリットは、①いらない土地だけを手放すことができる、②引き受け手は国のため、買い手を探す必要がない、③国が引き取るため、引き取り後の管理も安心できるといった、メリットがあります。一方、①手続きの利用にお金が必要、②国に引き継ぐまでに時間がかかる、③申請や国の審査の際に手間がかかるといったデメリットがあげられます。

一番の課題は、土地を手放してもお金が手に入るわけではなく、むしろお金がかかる点かもしれません。とはいえ、放置しておくぐらいであれば引き取ってもらった方が後先安心と思われる方は活用されるかもしれません。

■不動産登記法改正

2024年4月1日に、不動産登記法が改正される予定です。旧不動産登記法では、相続登記の登記申請は義務とされていません。そのため、相続をした不動産の価値が乏しく、売却も困難であるような場合には、登記申請の手間や費用を省くなどの理由から、相続登記がなされないまま放置されることも多くありました。

そこで、今回の改正では、相続登記の申請が義務化されました。ポイントは以下の通りです。

・相続や遺贈により不動産を取得した場合、相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。(以下「相続開始登記」)(不動産登記法76条の2第1項)

・遺産分割が成立した場合には遺産分割の日から3年以内にその内容を踏まえた登記申請をしなければならない

これにより、相続登記が一層進むものと思われます。なお、施行日より前に相続が発生していた場合にも適用されます。相続登記をされていない方が周りにいないかどうか、確認されるとよいでしょう。

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。

次の問題に答えなさい。

【問題1】
貸しビル業を営む事業者が、所有するビル内に設置した機械が火災により損害を被る場合に備えて、機械保険を契約した。

<解答>×
不適切。機械保険は、不測かつ突発的な事故により、機械設備・装置に生じた損害を補償するものです。火災事故は補償されないため、火災による損害に備えるには火災保険に加入する必要があります。

いかがでしたでしょうか?

それではまた次回、お楽しみに★