行政書士講座の講師ブログ

民法改正の整理

六法

皆さん、こんにちは!

学習の進み具合は、いかがですか?
順調な方は、その調子をキープしていきましょう。
イマイチという方は、ここから上げていきましょうね!

今回は、民法改正の整理です。

最近の改正で大きなものは、以下の3つです。

1、債権法の改正
平成29年5月26日、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立しました(同年6月2日公布)。
この改正は、一部の規定を除き、平成32年(2020年)4月1日から施行されます。

2、成人年齢の改正
平成30年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立しました。
この改正は、平成34年4月1日から施行されます。

3、相続法の改正
平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日は、原則として、公布の日から1年以内に施行される(別途政令で指定します)こととされていますが、遺言書の方式緩和については、平成31年1月13日から施行され、また、配偶者の居住の権利については、公布の日から2年以内に施行される(別途政令で指定します)こととされています。

重要法令である民法の改正と、その施行期日には、十分に注意していきましょう!

今回は、このへんで。