行政書士講座の講師ブログ

出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律

外国人労働者

皆さん、こんにちは!

学習の進み具合は、いかがですか?
順調な方は、その調子をキープしていきましょう。
イマイチという方は、ここから上げていきましょうね!

すでに、ご承知のとおり、平成30年12月8日、第197回国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、同月14日に公布されました(平成30年法律第12号)。
施行は、平成31年4月1日となっています(一部の制度に例外があります)。

この改正法では、在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設、
さらには出入国在留管理庁の設置等が定められています。

この改正法が大きなインパクトをもっているのは、それが日本の外国人労働者の受け入れ制度を、180度転換することになると言われているからです。
これまでは、我が国は、外国人の単純労働者を受け入れないという考え方でしたが、
この改正法により、在留資格「特定技能1号」、すなわち、不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格を創設して、外国人の単純労働者を入国させることにしたのです。

これが、今後5年、10年単位で、
日本社会にどのような影響を与えるのかが不透明だと言われています。

我々行政書士も、今後の法制度のあり方について、
特に注視をする必要があると思っています。

今回は、このへんで。