行政書士講座の講師ブログ

<制限行為能力者制度の保護するもの>

幼い子供

皆さんこんにちは。フォーサイト専任講師の福澤です。
学習の調子はどうですか。
順調と言う方はその調子で頑張ってください。
いまひとつと言う方はここから頑張っていきましょう。

今回は、民法総則の規定する、制限行為能力者制度についてお話をしたいと思います。

そもそも、近代法の大原則として、意思能力のない者は単独で有効な法律行為ができないという考え方があります。

そうすると、意思能力の欠けている者、たとえば、幼い子供や精神障害のある人などは有効に売買等の法律行為がする事はできません。
しかし実際問題として、その売買等を行ったときに、その人に意思能力がなかったということを証明することは、困難な場合があります。
同時に、相手方からしても、取引の後から意思能力が無いと判明した場合、
不測の損害を被るということになります。

そこで民法は、意思能力の不十分な者、すなわち制限行為能力者を裁判所の審判により外部から認識できるように定め、これらの者はいちいちその行為についてその当時意思能力が欠けていたことを証明する必要はなく、単に自分が制限行為能力者であることを理由としてその行為を取り消すことができるという制度設計にしました。

このようにすることで、立証の困難という点を克服して、制限行為能力者の財産の保護を図ることができます。
さらに、それだけではなく、取引をする相手方に制限行為能力者であるということをあらかじめ知ってもらうことにより、相手方も不測の損害を被るということが無くなります。つまり、相手方保護にもつながるのです。

民法の制限行為能力者制度を学習する際には、
上記の点を踏まえて、各制度を理解することがポイントとなります。
参考にしてみてください。

それでは、また。