行政書士講座の講師ブログ

消費税について

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

学習の進み具合は、いかがですか?
順調な方は、その調子をキープしていきましょう。

この時期は、過去問を中心に、
どんどん問題を解くことで、実力を養成していきましょうね。

今回は、消費税のお話です。
なお、本当は、様々な例外等があるのですが、
あえて細かい部分は割愛しますので悪しからずご了承ください。

個人事業主をしていると、消費税問題は、否応なしにやってきます。

国税庁のHPによると、消費税は、
消費に広く公平に負担を求める間接税と説明されます。

つまり、消費税は、消費者が商品などを買う際に負担した税金を、消費税を
受け取ったお店などの事業者が消費者の代わりに納める税金ということになります。
なお、根拠法は消費税法となります。

消費税は、税金を払うのは消費者ですが、
その税金を収めるのが事業者であるという点がポイントです。

例えば、100円のものを売ると、10円の消費税がかかりますが、
この10円を払うのは物を購入した消費者ですが、10円を消費者から受け取って、
国に収めるのは売却をしたお店の経営者(事業者)ということです。

そこで、この事業者ですが、
大きく分けて消費税の納税を行う課税事業者と、免除される免除事業者に分かれます。

消費税の課税事業者は、自分が受け取った消費税から、
仕入れの時に自分が支払った消費税を差し引いて、国に消費税を納めています。

例えば、自分が1000円の消費税を受け取っていたところ、
自分の商品の仕入れの際に、自分が消費税600円を支払っていれば、
差額の400円を税金として納めれば良いのです
(イメージするために簡単に説明しています)。

他方、1年間の売上が1000万円以下の場合には、免税事業者になります
(イメージするために簡単に説明しています)。

そして、現状、実は免税事業者でも消費税を請求することができます。

しかし、免税事業者は消費税の納税が免除されるため、
預かった消費税は、そのまま免税事業者の利益となります。

ただ、厳密に言うと、免税事業者も、仕入れ等には消費税を支払っていますので、
その意味では、単純に利益ということにはなりませんが…。

しかしながら、この状況が今後変わる可能性が高いです。
すなわち、2023年10月1日からインボイス制度が導入されることになったからです。

この制度は、正式名称は、「適格請求書等保存方式」といいます。

かなり、簡単に説明すると、消費税の課税事業者の発行する請求書等のみが、
消費税額の計算のときに仕入税額の控除として使えるようになるというものです。

つまり、このインボイス制度が導入されると、
仕入れの時に控除できる消費税は、課税事業者の発行する
請求書等のものでないとダメということになるのです(かなりざっくり)。

そうすると、これまで免税事業者から仕入れを行ってきた課税事業者は、
その分だけ税額控除できないので、その結果として免税事業者との取引を
見直す可能性がでてきます。

その時には、免税事業者も、あえて課税事業者を選択して
適格請求書発行事業者になるということも視野に入れる必要があるかもしれません。

今後の消費税をめぐる議論は、この部分から目が離せません。

今回は、このへんで。