行政書士講座の講師ブログ

行政不服審査法の改正について

 みなさんもご存知のように、行政不服審査法は、平成20年通常国会に改正案が提出されましたが、ねじれ国会の影響があり事実上の国会の空転が続いた結果、同法案は平成22年6月に通常国会の閉会をもって時間切れとなり、廃案となってしました。

 当時は、行政書士試験のメインの法律だっただけに、そのウォッチにも熱が入りました。でも、結局、政局の犠牲になり、国民の利便は後回しとなりました。

 しかし、平成22年8月に内閣府行政刷新会議事務局において、行政不服審査法改正に関する検討チームが立ち上がり、そろそろ骨子ができそうな模様です。
まあ、消費税国会が続くでしょうから、これもどこまで行くのかわかりませんが。

 そして、その内容の主たるものは、以下のようになっていました。

○審理官制度の創設
・外部登用を含め、行政に関する高度の専門的知識と十分な経験を有する者を活用
・独立職権行使、身分保障、必要に応じて複数の指名
・対審的な審理構造、物件の謄写権を規定
○不服申立ての構造の整理
・現行の異議申立てを廃止し、審査請求に原則一元化
・略式裁決の導入、実益が認められる特別審査請求の併置
○その他審理の迅速化等
・標準審理期間の設定
・審査請求期間の延長(現行60日→6か月)

これ以外にも、色々な改正点があるようです。

 早く、前時代の形骸化した不服審査を改正して、より民主的な制度が立ち上がって欲しいと思います。