行政書士講座の講師ブログ

許認可の難しさ

行政書士の主要業務には、いわゆる許認可申請があります。

例えば、建設業の許可申請や、宅建業の免許申請などがそうです。

全部が全部ではないのですが、申請の中には、同じ建設業許可申請でも
千葉県で提出する場合と、東京都に申請する場合とで、要求される書類が異なるという
ことが結構あります。

建設業許可の申請自体は、建設業法という法令に基づいて行うので、
本来であれば、全国一律であって欲しいところです。

でも、実際には、千葉はOKでも、東京都ではNGというようなこともあり得ます。

最初は、非常に戸惑いますが、このような地域による差異があるので、
同じ建設業許可申請ということでも、申請する本人の状況なども含めると、
二つとして同じ申請はないのではないか、と思います。

もちろん、行政書士は許認可のプロをうたっていますので、
そのような事情は十分理解していますし、
あまりに逸脱したようなローカルルールには、行政書士会などを通じて
申し入れなどをする場合もあります。

こんなときに、実は、一番大変なのはお客様に説明する時です。

お客様も、納得がいかないものですから、
書類の説明をしている行政書士に
思わず強い口調になってしまう場合もあります。

お客様も行政書士も、いわばどちらも被害者みたいなものなのですが、
人は理不尽な事を要求されると、それを決めた人間だけではなく、
それを伝えた人間にも腹が立つものです。

行政書士の仕事をしていると、このように
いわゆる「お役所」の様々なローカルルールに泣かされることもあります。

それも含めて「仕事」なんですけどね。