【はじめに】
本試験まで40日となりました。
勉強は進んでいますか?
今回は、直前期の勉強教材について、お話します。
フォーサイトの合格必勝編にもありますが、この時期は、新しいことに手を出
さない方が無難です。
本試験直前に書店に行くと、「本試験直前対策」というタイトルの本が山積み
にされています。ついつい、このようなタイトルに引かれ、購入してしまいが
ちです。
しかし、本試験直前に新しいものに手を出すのは禁物です。新しいものに手を
出しても消化する時間がないからです。むしろ、この1カ月間でやるべきことは、
これまでの復習です。その復習の精度を1点でもアップすることが合格への大き
な前進となります。
次に、問題演習を中心とした学習をしましょう。
本試験直前に、きちんと知識を暗記するためにテキストを精読するという受験
生も多くいらっしゃいます。このような学習法も間違いではありませんが、効
率的ではありません。本試験では、ある問題が解けたか否かで合否が決まるの
です。
そうだとすると、問題演習を中心とした学習をし、間違えたところ、もう一度、
確認したいところをテキストに戻り、その部分を精読するという方が、より効
率的だと思います。
最後に、あまり難しい問題、クセのある問題には手を出さない方が良いでしょう。
本試験直前ゆえに、あえて難しい問題ばかり解くという方もいらっしゃいます
が、これも間違いです。
合否はこのような難しい問題の出来ではなく、標準的な問題をいかに取りこぼさ
ないかで決まるのです。
だから、本試験直前には、標準的な問題をたくさん解きましょう。
あと、40日!
がんばりましょう!!
フォーサイト専任講師 福澤繁樹
【メルマガ付録1 民法の一問一答】
<民法の問題 ○か×で答えて下さい>
1、共有物は分割請求可能であるが、特約で10年を超えない期間の分割禁止特
約を締結できる。
2、要役地を5人が共有しており、その承役地の通行地役権について消滅時効が
進行している場合に、その5人の中の1名のみが通行地役権を行使して消滅時効
を中断したときは、時効中断の効力は他の共有者にも及ぶ。
3、動産の先取特権には、留置的効力が認められている。
4、留置権は、動産にのみ成立し、不動産の上には成立しない。
5、債権者Aが債務者Bの返還請求に対して留置権を行使した場合には、Bの
負担する被担保債権の消滅時効は進行しない。
<民法の解答・解説>
1、各共有者は、いつでも単独で共有物の分割請求ができます。ただし、民法
は5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げないと規定し
ています。10年ではありません。…×
2、民法292条は「要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のため
に時効の中断又は停止があるときは、その中断又は停止は、他の共有者のために
も、その効力を生ずる。」と定めています。従って、5人の中の1名のみが通行地
役権を行使して消滅時効を中断したときは、時効中断の効力は他の共有者にも及
びます。…○
3、留置的効力は、留置権・質権など債権者が占有を有する担保物権にのみ認め
られる。先取特権にはありません。…×
4、留置権は、不動産の上にも成立します。…×
5、民法300条は「留置権の行使は、被担保債権の消滅時効の進行を妨げない」
と規定しますので、消滅時効は進行します。…×
【メルマガ付録2 行政法の一問一答】
<行政法の問題 ○か×で答えて下さい>
1、外国人の帰化に関する処分は、行政不服審査法の対象である。
2、地方公共団体の議会の議員の免職決定において、その不服申立てをするこ
とができる者は、当該決定によってその職を失うこととなる議員に限られる。
3、不服申立ての申立人の有するべき法律上の利益には、公益保護を通じて国
民一般が共通して受ける反射的利益が含まれると判例は解している。
4、審査請求書には、審査請求に係る処分があったことを知った年月日の記載
は不要である。
5、審査請求書又は弁明書を提出する場合には、正副各1 通を提出する。
<行政法の解答・解説>
1、外国人の帰化に関する処分は、行政不服審査法の除外事項となります(4条
1項10号)。…×
2、決定を受けた議員のみが不服申立てができます。そして、それ以外の者は
不服申立てをできません(最判昭56.5.14)。…○
3、判例は、主婦連ジュース表示事件において、法律上の利益には公益保護を
通じて国民一般が共通して受ける反射的利益は含まれないとしています(最判
昭53.3.14)。…×
4、審査請求書には、審査請求に係る処分があったことを知った年月日の記載
が必要とされています。…×
5、問題文の通り、審査請求書又は弁明書を提出する場合には、正副各1通を提
出する必要があります。…○
以上