行政書士講座の講師ブログ

今年の本試験(2013年11月10日)まで、あと47日

【はじめに】

本試験まで47日となりました。
勉強は進んでいますか?

今回も、みなさんの受験を全力で応援するため、気がついたことや、お問い合わせが多いことについて、書いてみたいと思います。

みなさんから、模試を受験してみて「不安だ」という声が、まだまだ届きます。
なので、今回も、前回に引き続いて、模試の話です。

そもそも、どうして模試をうけるのか?

それは、理解していない分野を客観的に知ることができ、弱点分野の補強ができるからです。

頭の中でわかったつもりでも、いざ問題を解いてみると、解けないということは多々あり
ます。だから、模擬試験を受けることによって、解けない分野を客観的に知ることができます。そして、本試験までの残り期間に、その弱点分野を克服することが合格へのカギとなります。

つまり、模試で上手くいかないことは、自分の弱点が分かるというチャンスなのです。

模試の成績が良ければ、それに越したことはありませんが、成績が悪くても、ピンチをチャンスに変えることができるのは、みなさんなのです。

最後に、模試を受けて一番大切なことは、「復習」です。解説をもとにして1題1題しっかり復習してください。

復習の際感じた、「今後やるべきこと」、「これまでの反省点」、「弱点分野」などはきちんとノートにまとめ、今後の学習に役立てましょう。

あと、47日!
がんばりましょう!!

フォーサイト専任講師 福澤繁樹

【メルマガ付録1 民法の一問一答】

<民法の問題  ○か×で答えて下さい>
1、不動産の所有権を時効取得した者は、時効完成時の所有者に対し、登記がなければ、その不動産の所有権を主張することができない。
2、判例は、背信的悪意者でも、民法177条の第三者として扱っている。
3、所有者から不動産を買った者は、その不動産を売主から賃借して占有している者に対し、登記がなくても、賃貸人である地位を譲り受けたと主張して賃料を請求することができる。
4、被相続人がA、相続人BCであったとして、相続財産である土地について、BC間で遺産分割協議を行い、その結果Bが単独相続することになった。しかし、Bが自分名義に土地の登記を変える前に、Cが第三者Dに対して当該土地を譲渡してしまい、かつ登記もD名義にしてしまった。この場合、遺産分割により土地を単独取得したBは、登記がなくてもDに対して当該土地の所有権を主張できる。
5、Aがその所有する建物をCに賃貸していたところ、Cがその建物を自己の所有する建物として甲に売却した場合には、甲は即時取得により建物の所有権を取得する。

<民法の解答・解説>
1、判例は、不動産の時効取得者は時効の完成により、あたかも売買の当事者のように、不動産の所有権を原所有権者から承継取得するような立場にあるから、時効取得者が時効完成時の所有者に対し時効取得を対抗するには登記を要しないとしています(大判大7.3.2)。・・・×
2、判例は、単なる悪意を超えて登記の欠缺を主張することが信義則に反するような、いわゆる「背信的悪意者」については、もはや177条の第三者には含まれないと考えています(最判昭43.8.2)。従って、本問の記述は判例の立場と異なりますので、誤りとなります。・・・×
3、判例は、他人に賃貸されている土地の譲受人は、土地の所有権の移転について、登記を経由しなければ、賃借人に所有権を対抗しえず、賃貸人たる地位を取得したことも主張できないとしています(最判昭49.3.19)。土地譲受人と賃借人とは対抗関係にはありません。しかし、土地が二重譲渡され複数の譲受人が賃料を請求してきた場合に、賃借人が賃料を二重払してしまうおそれがあるため、これを防止する必要があるなどの理由から、登記が必要であると解されています。・・・×
4、判例は、遺産分割により相続分を超える権利を取得したことを第三者に対抗するためには、登記が必要であるとしています(最判昭46.1.26)。これは、共同相続人Cに移転した相続財産が、Bとの遺産分割協議によって、あたかもCからBに移転したと同じだと判断し、Cを起点としたB及びDへの二重譲渡と同じ状況だと考えるからです。従って、この場合、Bは登記なくしては、Cの持分の取得をDに対抗できません。よって、本問は誤りとなります。・・・×
5、即時取得は動産についてのみ認められ(民法192条)、不動産には即時取得は適用されません。・・・×

【メルマガ付録2 行政法の一問一答】

<行政法の問題  ○か×で答えて下さい>
1、行政上の即時強制にも、憲法の令状主義は適用される。
2、普通地方公共団体の長が制定する規則には、過料の定めをすることができる。
3、地方公共団体の行う処分につき、その根拠規定が条例・規則におかれているものでも、
4、標準処理期間には、行政庁が申請に際して行うことがある事前の指導の期間は算入さ
5、聴聞手続において、当事者が、文書等の閲覧権を行使するには行政庁は、第三者の利益を害する相当の恐れがある場合でもこれを拒めない。

<行政法の解答・解説>
1、行政上の即時強制にも、憲法の令状主義は適用されます(判例)。…○
2、普通地方公共団体の長が制定する規則にも、過料の定めをすることができます(地方自治法15条2項)。…○
3、地方公共団体の行う処分につき、その根拠規定が条例・規則におかれているものについては、行政手続法の適用はありません。…×
4、標準処理期間の進行開始時点は、申請が起算点となります。…○
5、行政手続法18条1項では、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができないと規定しています。従って、本肢は誤りです。…×

以上