行政書士講座の講師ブログ

今年の本試験(2013年11月10日)まで、あと45日

【はじめに】

本試験まで45日となりました。
勉強は進んでいますか?

今回も、みなさんの受験を全力で応援するため、気がついたことや、お問い合わせが多いことについて、書いてみたいと思います。

今回は、マンネリ化対策について、お話します。
フォーサイトの戦略立案編にもありますが、マンネリ化対策は、勉強に疲れてくるこの時期にこそ大切です。

マンネリ化対策としては、
○人からやる気をもらう…… コンサート・映画・スポーツなど、人が一生懸命やってい
るものを見て、やる気をもらいましょう。

○目標を再確認する………… なぜ、その資格を取りたいのか、目標を再確認しましょう。

○場所を変える……………… 自宅での勉強に飽きたら、カフェ・喫茶店・ファミレス・図書館など、場所を変えてみましょう!

○勉強方法を変える………… テキストに飽きたら、DVD で学習。テキストを読むのに飽きたら、問題演習…と勉強方法や教材を変えてみましょう!

どうですか?
ご自身でも実践できそうなものを、ぜひ試してみてください。

直前期は、ふとしたことで不安になりやすいものです。
気持ちの面でも、自分をきちんとケアしてあげてください。

あと、45日!
がんばりましょう!!

フォーサイト専任講師 福澤繁樹

【メルマガ付録1 民法の一問一答】

<民法の問題  ○か×で答えて下さい>
1、Aが成年被後見人であるにもかかわらず、BはAが制限行為能力者ではないと無過失で誤信してAから宝石を譲り受けた場合には、即時取得は適用されない。
2、占有改定は、占有取得の一種であり、即時取得制度においても適用される。
3、所有権者のいない動産については、ある者が所有の意思をもって占有することにより、
4、共有物の売却は、各共有者の持分の過半数で決定できる
5、袋地が土地の一部譲渡によって生じた場合、その袋地の所有者は、譲渡人の所有地を償金を支払うことなく通行する事ができる。

<民法の解答・解説>
1、制限行為能力者から譲り受けた場合には、制限行為能力者制度の意義を失わせないようにするため、即時取得制度は適用されません。…○
2、占有改定も占有取得の一態様であるが、簡易の引渡しや指図による占有移転と比べて最も不明確な占有移転の方法なので、これに即時取得の適用を認めれば真の権利者に酷な結果となってしまします。そこで判例は、占有改定については即時取得制度の適用を否定しています(最判昭35.2.11)。…×
3、いわゆる無主物先占という制度です(239条1項)。…○
4、共有物の売却は、共有物に対する変更であり、共有者全員の同意が必要である。…×
5、土地の一部譲渡によって袋地が生じた場合、その袋地の所有者は、償金の支払いなしに、譲受人ないし譲渡人の土地を通行できます。…○

【メルマガ付録2 行政法の一問一答】

<行政法の問題  ○か×で答えて下さい>
1、聴聞手続において、当事者が代理人の選任権を行使するには、主宰者の許可が必要である。
2、弁明は、当事者の自由な選択により、口頭でも書面でも行うことができる。
3、地方公務員の行った行政指導によって損害を被った場合には、国家賠償法による救済は受けられない。
4、意見公募手続の対象となる命令等には、審査基準や処分基準などは含まれない。
5、意見公募手続において、提出意見がなかった場合でも、その旨を公示しなければならない。

<行政法の解答・解説>
1、聴聞手続において、当事者が代理人の選任権を行使するには、主宰者の許可は必要とされていません(行政手続法16条)。…×
2、弁明は、「行政庁は口頭で行うことを認めた場合を除き」、これを記載した書面を提出して行います。当事者の自由ではありません。…×
3、国家公務員又は地方公務員の行った行政指導によって損害を被った場合には、国家賠償法による救済を等しく受けることができます。…×
4、意見公募手続の対象となる命令等に含まれるのは、内閣又は行政機関が定めるもので、法律に基づく命令又は規則、審査基準、処分基準、行政指導指針です(行政手続法第2条8号参照)。…×
5、意見公募手続において、提出意見があった場合には、提出意見やそれを考慮した結果などを公示しなければなりません。そして、提出意見がなかった場合でも、その旨を公示しなければなりません(43条1項3号)。…○

以上