行政書士講座の講師ブログ

今年の本試験(2014年11月9日)まで、あと7日

本試験まで、あと1週間となりました。
いよいよ11月に入りました。
みなさん、勉強は進んでいますか?

今回は、受講生の方から、お問い合わせの多い
「直前期の気持ちの持ち方」について、お話します。

直前期には、多くの方が不安になるものです。

まず、直前期には、受かるかどうかは考えてはいけません。

試験の直前になると、「もし、試験にすべったらどうしよう」と不安になり、
勉強が手につかなくなる方がいらっしゃいます。

中にはそれがために、夜眠れなかったり、不合格の夢でうなされる方もいらっしゃいます。

誰だって、「もし、不合格だったら…」と考え、不安になります。
しかし、それによって、合格に近づくわけではありません。
合格するには勉強あるのみです。

また、本試験が近づいてくると、
「自分は今年だめかもしれない」
「自分は能力がないかもしれない」
とつい、弱気になる場合が多いことと思います。

しかし、この時期こそ自分自身の能力を信じてください。
人間の能力は無限の可能性を秘めているのです。

試験が近づくにつれ、誰でも「本当に自分は合格できるのだろうか?」
と考える機会が増えることと思います。
しかし、もっと自分自身を信じてください。

いまの努力はきっと報われるはずだと。

短距離走をみていると、1番で走っているにもかかわらず、
つい、自信がなくなって後ろを振り返り、それがために2番に追い抜かれてしまうというシーンをよくみます。
後ろを振り返らず、前だけをみて走り抜ければ、勝てたものを・・・。

試験も短距離走です。

前だけをしっかりみつめ、自分を信じて走り抜けてください。

今回も、民法の知識を見ていきます。
まずは、連帯債務と連帯保証の違いについて、お話しします。

連帯債務というのは、貸主とそれぞれの借主との間に独立した金銭消費貸借契約があり、
これが結合したものといえます。
なので、連帯債務者というのは、それぞれが対等な関係といえます。

これに対して、連帯保証というのは、債務者の債務を保証するわけですから、
債務者と保証人との間には主従の関係があります。

上記のようなことから、
連帯債務の場合には、債務者の1人について契約が無効・取消しとなった場合でも、
他の債務者には影響しません。

これに対して、連帯保証債務は、主債務が消滅すれば付従性によって消滅し、
主債務者に生じた事由はすべて連帯保証人にも効力が生じます。

さらに、連帯債務者の一人の債務が時効や免除で消滅した場合には、
他の連帯債務者の債務もその消滅した債務者の負担部分の割合に応じて、債務が減少します。
これに対して、連帯保証債務の時効が完成した場合や、債権者が連帯保証債務を免除した場合でも、
主債務には影響はないことになります
(もちろん、主債務の時効完成などがあれば保証債務は消滅する)。

また、連帯債務の場合は、履行請求以外の時効中断効は他の債務者に影響を及ぼしません。
これに対して、連帯保証人には、主債務者の債務承認など、履行請求以外の時効中断効も生じることになります。

気になった方は、時間のある時に見直しておいて下さい。

あと、1週間です。
がんばりましょう!!

フォーサイト専任講師 福澤繁樹