行政書士講座の講師ブログ

判例紹介

今回は、行政法の有名判例を紹介します。
その判例は、横浜市立保育園廃止処分取消請求事件です
(最判平21.11.26)。

この事件では、横浜市がその設置する市立保育所4園を
廃止し民営化するという条例の制定行為が、抗告訴訟の
対象となる行政処分に該当するかどうかが主要な論点となりました。

つまり、行政事件訴訟法の訴訟要件の一つである
「処分性」に該当するかどうか、ということが争われました。

最高裁は、まず、「条例の制定は、普通地方公共団体の議会が行う
立法作用に属するから、一般的には、抗告訴訟の対象となる
行政処分に当たるものでないことはいうまでもない」と前置きをします。

しかし、本件の条例については
「本件各保育所の廃止のみを内容とするものであって、
他に行政庁の処分を待つことなく、その施行により各保育所廃止の
効果を発生させ、当該保育所に現に入所中の児童及びその保護者
という限られた特定の者らに対して、直接、当該保育所において保育を
受けることを期待し得る上記の法的地位を奪う結果を生じさせる
ものであるから、その制定行為は、行政庁の処分と実質的に
同視し得るものということができる。」
として、条例制定行為であっても行政庁の処分と同視できると判断します。

さらに、「市町村の設置する保育所で保育を受けている児童又はその保護者が、
当該保育所を廃止する条例の効力を争って、当該市町村を相手に
当事者訴訟ないし民事訴訟を提起し、勝訴判決や保全命令を得たとしても、
これらは訴訟の当事者である当該児童又はその保護者と当該市町村
との間でのみ効力を生ずるにすぎないから、これらを受けた市町村としては
当該保育所を存続させるかどうかについての実際の対応に困難を来すことにもなり、
処分の取消判決や執行停止の決定に第三者効(行政事件訴訟法32条)が
認められている取消訴訟において当該条例の制定行為の適法性を
争い得るとすることには合理性がある。」という点を考慮します。

そして、最終的には、「本件の条例の制定行為は、
抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると解するのが相当である。」
としました。

この判例のロジックは、大まかに言って、
○一般的には、条例制定行為は行政庁の処分ではない。
 ↓
○しかし、本件では条例制定が行政庁の処分と同視できる。
 ↓
○しかも、取消訴訟で争う合理性もある
 ↓
○以上より、本件の条例制定行為は、行政庁の処分と解する

という流れです。

確認しておきましょう!